○鵡川町民有林振興対策事業補助金交付要綱

昭和54年11月8日

鵡川町要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林が持つ資源と公益的機能の整備充実のための鵡川町内にある造林事業等を促進し、民有林の振興を図るとともに、林家経済の安定を図るため、鵡川町民有林振興対策事業補助金交付要綱を定めるものとする。

(補助金の範囲及び補助金の額)

第2条 補助金は、次に揚げる事業を実施する者(以下「事業実施者」(市町村及び大企業を除く)という。)に対し、森林組合を通じ一括交付するものとする。

1 育成林整備促進事業

① 人工造林事業

② 除間伐事業

③ 下刈り事業

④ 枝打ち事業

2 森林保護事業(野ねずみ駆除事業)

ただし、国庫並びに道費補助事業の採択となった事業で森林組合との委託契約を締結した事業に対し、予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、鵡川町補助金等交付規則(昭和60年鵡川町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

3 保安林整備事業

① 人工造林事業

② 下刈り事業

③ 除間伐事業

(補助金の交付の申請)

第3条 規則第6条の規定に基づく補助金の交付の申請は、森林組合が補助金の交付を受けようとする者を一括して、様式1の補助金等交付申請書に次の書類を添付して行うものとする。

1 事業計画書 (別記様式第1号)

2 収支予算書 (別記様式第2号)

3 事業実施個所図 (5万分の1)

(補助金の交付請求)

第4条 規則第9条の規定の基づき補助金の交付を受けようとするときは、様式5の補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助事業の完了届)

第5条 補助事業等が完了した場合は、すみやかに補助事業等完了届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助事業等完了届に基づき、現地検査を実施し、補助金の交付内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、森林組合に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定に基づく実績報告書は、様式6の補助事業等実績報告書に次の書類を添付して行うものとする。

ただし、事業報告書及び収支決算書については、事業実施者ごとに作成するものとする。

1 事業報告書 (別記様式第4号)

2 収支決算書 (別記様式第5号)

3 事業実施個所図 (5万分の1)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この要綱は、昭和54年11月1日から施行し、昭和54年度の補助金から適用する。

2 昭和62年4月1日一部改正

3 平成2年4月1日一部改正

4 平成7年7月1日一部改正(平成7年度から適用する。)

5 平成11年12月1日一部改正(平成11年度から適用する)

6 平成12年12月1日一部改正(平成12年度から適用する)

7 平成13年4月1日一部改正

8 平成15年10月22日一部改正(平成15年度から適用する)

9 平成17年3月1日一部改正及び様式改正

様式 略

鵡川町民有林振興対策事業補助金交付要綱

昭和54年11月8日 鵡川町要綱

(昭和54年11月8日施行)