○むかわ町有林野分収林条例施行規則

平成18年3月27日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町有林野分収林条例(平成18年むかわ町条例第156号)の施行に関し必要な事項を定める。

(設定の箇所)

第2条 分収林は、普通財産として現に林業経営をしている町有林野及び分収林を設定することが利益と認められる町有地に設定するものとする。

(申請の手続)

第3条 分収林設定を受けようとするものは、分収林設定申請書(別記様式第1号)に位置図及び造林計画書を添えて町長に申請しなければならない。

(分収林契約の内容)

第4条 分収林の契約は、次の各号のいずれかに該当する場合に締結することができる。

(1) 地元住民の福祉の増進を図るため造林地を利用させることを適当と認めるとき。

(2) 林業知識の普及又は林業の実習のため造林地として利用させることを適当と認めるとき。

(3) 町有林野の整備及び管理上必要と認められるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

(分収林の面積)

第5条 分収林の設定面積は、200ヘクタール以内とする。

(分収林の契約)

第6条 町長は、第3条の申請を受けたときは、遅滞なく当該申請地を調査し、分収林の設定を適当と認めたときは、分収林契約書を作成して、当該申請者と契約を締結するものとする。

(森林保険の加入)

第7条 分収林に植栽後は、滞りなく森林災害保険に加入するものとし、その期間は、10年以上とする。

2 前項の行為をしたときは、森林保険加入届(別記様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

(分収林持分の処分)

第8条 造林者がやむを得ない事由によって契約期限以前に分収林の持分を処分しなければならない場合は、その相手方は町とする。ただし、町長は、その造林地を第4条の規定により適当と認めた場合は、残期間分について再契約することができる。

2 前項の持分異動に係る評価基準は、次の各号によるものとする。

(1) 造林木が10年以下のときは、造林費用価計算法による。

(2) 造林木が11年以上30年以下のときは、期望価計算法による。

(3) 造林木が31年以上のときは、市場価逆計算法による。

(分収林契約の継承及び名義変更)

第9条 分収林契約をした者が死亡したときは、その者の後継者に契約は引き継がれるものとする。

2 相続による氏名又は代表者、名称等の名義の変更をしようとするときは、分収林契約継承名義変更届(別記様式第3号)により遅滞なくその事由を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

3 造林者が解散等により、継承者がなくなった場合、その持分の処分は、前条の規定によるものとする。

(分収林台帳の整備)

第10条 町長は、分収林管理のため分収林台帳(別記様式第4号)を備え付けるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町有林野部分林設定条例施行規則(昭和58年穂別町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町有林野分収林条例施行規則

平成18年3月27日 規則第124号

(平成18年3月27日施行)