○むかわ町有林野分収林条例

平成18年3月27日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町有林野(以下「町有林野」という。)の分収林の設定及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有林野 むかわ町が所有する山林をいう。

(2) 分収林設定 分収林契約により締結した区域をいう。

(分収林契約の締結)

第3条 町は、町有林野について、町以外の者に造林させ、その収益を町及び造林者が分収する契約をもって、町有林野に分収林を設けることができる。

(分収林内の樹木の持分)

第4条 分収林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。ただし、分収林設定前から存在する樹木は、町の所有とする。

第5条 分収林設定後、天然に生育した樹木であって町長の指定したものは、分収林の樹木とみなす。

(分収林契約の存続期間)

第6条 分収林の存続期間は、造林計画に照らし適当な期間を町長が定めるものとする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(収益分収の割合)

第7条 分収林の収益分収の割合は、造林者の分収割合を10分の9以内とする。

(権利の処分)

第8条 造林者は、町長の承認を得なければその権利を処分することができない。

(造林者の義務)

第9条 造林者は、分収林の植樹、補植、保育その他造林に必要な行為をしなければならない。

(遵守事項)

第10条 造林者は、分収林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(産物の採取)

第11条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 山菜、木の実及びきのこの類

(3) 分収林設定後、天然に生育した用材不適木

(4) 保育のために伐採する樹木

(分収)

第12条 分収林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町が保存することを必要とする樹木がある場合は、材積をもって分収することができる。

2 分収林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収割合により分収する。

(施業計画)

第13条 造林者は、その分収林に植林すべき樹種及びその林地の施業計画について、また、その成長樹の伐期については、町長の方針に従わなければならない。

(分収林契約の解除等)

第14条 造林者が前条の規定に従わないとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰さない事由があるとき、又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終わった後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が分収林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が分収林を他人に貸付けし、又は使用させたとき。

(6) 造林者がこの条例及び分収林契約の条項に違反したとき。

(7) 造林者がその分収林に関し罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

第15条 町長は、前条の規定により契約解除をしたときは、分収林設定の日にさかのぼり、造林者から地代を徴収し、現在の樹木は、町の所有とすることができる。

(損害賠償の請求)

第16条 造林者が町の分収割合に損害を与えたときは、町長は、その損害の賠償を請求することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町有林野部分林設定条例(昭和28年穂別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町有林野分収林条例

平成18年3月27日 条例第156号

(平成18年3月27日施行)