○むかわ町有牧野管理規則

平成18年3月27日

規則第123号

(管理運営)

第2条 条例第6条の規定により指定をされた指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うむかわ町有牧野(以下「町有牧野」という。)の管理運営は、条例によるもののほか、この規則及び管理運営に関する協定書によって行うものとする。

(利用の許可)

第3条 条例第4条第2項の規定により、町有牧野を利用しようとする者は、指定管理者が定める町有牧野利用申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料金)

第4条 指定管理者は、条例第12条第1項に規定する町有牧野の利用料金を定めるときは、あらかじめ町有牧野利用料金(変更)承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、むかわ町有牧野利用料金(変更)承認書(別記様式第2号)を指定管理者に通知する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町有牧野の管理等に関する規則(昭和54年穂別町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則中第4条第1項及び同条第2項の規定は公布の日から、その他の規定は平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のむかわ町有牧野管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町有牧野管理規則

平成18年3月27日 規則第123号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第123号
平成18年6月19日 規則第161号