○むかわ町有牧野の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、むかわ町有牧野の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 家畜複合農業の振興を図り、町内の農業者の経営安定と所得の向上に資するためむかわ町有牧野(以下「町有牧野」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 町有牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
稲里牧場 | 勇払郡むかわ町穂別稲里111番地外 |
和泉牧場 | 勇払郡むかわ町穂別和泉314番地内 |
(利用の範囲)
第4条 町有牧野に放牧できる家畜は、町内の農業者が飼育する肉用牛又は農用馬とする。
2 町有牧野を利用しようとする農業者は、とまこまい広域農業協同組合又は鵡川農業協同組合の組合員でなければならない。
(利用者の責務)
第5条 町有牧野を利用しようとする農業者(以下「利用者」という。)は、条例及び別に定める規則等の規定に従い、牧野の善良な維持管理に努める責務を有する。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、町有牧野に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 町有牧野の管理及び運営に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他関連する業務
2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。
(利用の許可)
第7条 町有牧野を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、町有牧野を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(3) その他町有牧野の管理運営上適当でないと認めるとき。
(目的外利用の禁止)
第9条 第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別施設等の設置)
第10条 利用者は、町有牧野(敷地含む。)に特別の施設を設置し、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可条件を変更することができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は利用の目的に違反したとき。
(4) 第8条各号に該当する事実が生じたとき。
(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第12条 利用料金は、別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を減免することができる。
4 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき事由により牧野施設等に損害を与えた場合は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(事故の免責)
第14条 町有牧野に放牧中の家畜の事故については、町は、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第205号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に改正前のむかわ町有牧野の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定により管理を委託している町有牧野は、平成18年8月31日までの間は、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第12条関係)
町有牧野利用料金
種別 | 月齢等 | 日額 |
肉用牛 | 0月齢~4月齢未満 1頭につき | 30円以内 |
4月齢以上~8月齢未満 1頭につき | 80円以内 | |
8月齢以上 1頭につき | 200円以内 | |
農用馬 | 0歳 1頭につき | 80円以内 |
1歳・ポニー 1頭につき | 150円以内 | |
2歳以上 1頭につき | 200円以内 |