○むかわ町ふれあい農園管理規則

平成18年3月27日

規則第119号

(利用の許可)

第2条 条例第5条の規定により、むかわ町ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用の30日前までにむかわ町ふれあい農園利用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 町長は、前項の許可をするときは、むかわ町ふれあい農園利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第3条 町長は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、むかわ町ふれあい農園利用許可取消し(停止)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(利用許可事項の変更等)

第4条 ふれあい農園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された事項を変更し、又は許可の取消しを受けようとする場合は、むかわ町ふれあい農園利用許可取消し(変更)申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第5条 条例第7条の規定による特別の施設又は物件を搬入しようとするときは、特別施設等申請書を提出しなければならない。

(使用料の延納)

第6条 利用者が条例第10条第1項ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、むかわ町ふれあい農園使用料延納承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第2項の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、むかわ町ふれあい農園使用料減免申請書(別記様式第6号)を利用許可申請書に添付して提出しなければならない。

2 使用料の減免基準は、別表「ふれあい農園使用料減免基準」のとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額

(2) 利用開始日前3日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の全額

(3) 利用開始日の前日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の5割に相当する額

(施設の汚損等の届出)

第9条 利用者は、ふれあい農園の建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。

(2) 許可を受けずにふれあい農園(敷地を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供をしないこと。

(3) 施設を大切に扱い、利用後の清潔に努めること。

(4) 他の利用者に迷惑をかけ、又はふれあい農園の趣旨に反する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(利用者の責務)

第11条 利用者は、利用許可書に記載されている留意事項を厳守しなければならない。

2 ふれあい農園の利用に関し利用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて利用者の責めに帰すべきものとする。

(利用後の清掃整地)

第12条 利用者は、その利用が終わったときは、利用場所を清掃整地しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町ふれあい農園管理規則(平成14年鵡川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

「ふれあい農園使用料減免基準」

減免の対象となる行事等の区分

減免

1 町又は教育委員会が主催して行う行事等及び町内の小中学校等が学校行事等で利用するとき

10割

2 その他町長が特に認めたとき

10割

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むかわ町ふれあい農園管理規則

平成18年3月27日 規則第119号

(平成28年4月1日施行)