○むかわ町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然とふれあうこととともに、農業に対する理解を深めること等を目的として、ふれあい農園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれあい農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 むかわ町ふれあい農園

位置 勇払郡むかわ町田浦18番地1、18番地6、18番地8、19番地5

(公募の方法)

第4条 町長は、ふれあい農園を利用しようとする者の募集に当たっては、町広報誌への掲載及びその他の方法により一般公募によるものとする。

(利用の許可)

第5条 ふれあい農園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、ふれあい農園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他ふれあい農園の管理運営上適当でないと認めるとき。

(特別施設等設置)

第7条 ふれあい農園内(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(3) 第6条各号に該当する事実が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(利用期間)

第9条 ふれあい農園の利用期間は、1年以内とする。

(使用料)

第10条 第5条第1項の規定によりふれあい農園の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(1) 1区画 年間 5,170円

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、ふれあい農園の利用を終えたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、ふれあい農園の建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、利用者の責めに帰すことができないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成14年鵡川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

むかわ町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第148号

(令和2年4月1日施行)