○むかわ町農業振興対策協議会運営規則

平成18年3月27日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町農業振興対策協議会設置条例(平成18年むかわ町条例第145号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、むかわ町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱委員)

第2条 条例第3条第2項に規定する町長が委嘱又は任命する委員は、次のとおりとする。

(1) 町 2人以内

(2) 農業委員会 1人

(3) 東胆振地区農業改良普及センター 1人

(4) 鵡川土地改良区 1人

(5) 北海道農業共済組合いぶり支所 1人

(6) 鵡川農業協同組合 2人

(7) とまこまい広域農業協同組合 2人

(8) 学識経験者 7人

(9) 地域代表者 22人

2 委員を委嘱又は任命する最初の日を1月1日とする。

(事務局の所在)

第3条 条例第6条に規定する事務局の所在は次のとおりとする。

住所 むかわ町美幸2丁目88番地むかわ町役場内

(事務局員)

第4条 条例第6条第2項に規定する会長が委嘱する事務局員は、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ4人以内を選出する。

(1) 町農政担当課

(2) 農業委員会

(3) 東胆振地区農業改良普及センター

(4) 鵡川土地改良区

(5) 北海道農業共済組合いぶり支所

(6) 鵡川農業協同組合

(7) とまこまい広域農業協同組合

2 事務局長は、町農政担当課長とする。

3 事務局長は、協議会の庶務を総括し、及び処理する。

4 事務局長は、地域代表者会議及び事務局会議の議長となる。

(会議の招集)

第5条 地域代表者会議及び事務局会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 地域代表者会議は、必要に応じ鵡川地区及び穂別地区ごとに開くことができる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(報酬並びに費用弁償)

第6条 委員には、報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、公務として出席している委員については、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(委員委嘱の日)

2 平成18年に限り、第2条第2項に規定する日を5月1日とする。

(平成20年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町農業振興対策協議会運営規則は、平成20年1月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

むかわ町農業振興対策協議会運営規則

平成18年3月27日 規則第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第118号
平成20年1月29日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第4号