○むかわ町農業振興対策協議会運営規則
平成18年3月27日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町農業振興対策協議会設置条例(平成18年むかわ町条例第145号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、むかわ町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱委員)
第2条 条例第3条第2項に規定する町長が委嘱又は任命する委員は、次のとおりとする。
(1) 町 2人以内
(2) 農業委員会 1人
(3) 東胆振地区農業改良普及センター 1人
(4) 鵡川土地改良区 1人
(5) 北海道農業共済組合いぶり支所 1人
(6) 鵡川農業協同組合 2人
(7) とまこまい広域農業協同組合 2人
(8) 学識経験者 7人
(9) 地域代表者 22人
2 委員を委嘱又は任命する最初の日を1月1日とする。
(事務局の所在)
第3条 条例第6条に規定する事務局の所在は次のとおりとする。
住所 むかわ町美幸2丁目88番地むかわ町役場内
(1) 町農政担当課
(2) 農業委員会
(3) 東胆振地区農業改良普及センター
(4) 鵡川土地改良区
(5) 北海道農業共済組合いぶり支所
(6) 鵡川農業協同組合
(7) とまこまい広域農業協同組合
2 事務局長は、町農政担当課長とする。
3 事務局長は、協議会の庶務を総括し、及び処理する。
4 事務局長は、地域代表者会議及び事務局会議の議長となる。
(会議の招集)
第5条 地域代表者会議及び事務局会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 地域代表者会議は、必要に応じ鵡川地区及び穂別地区ごとに開くことができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(報酬並びに費用弁償)
第6条 委員には、報酬及び費用弁償を支払うことができる。ただし、公務として出席している委員については、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(委員委嘱の日)
2 平成18年に限り、第2条第2項に規定する日を5月1日とする。
附則(平成20年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町農業振興対策協議会運営規則は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。