○むかわ町農業振興対策協議会設置条例

平成18年3月27日

条例第145号

(設置)

第1条 本町における農業の振興を図るため、むかわ町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、本町の農業振興に関する計画の樹立及び実施並びに諸対策の推進に必要な事項を調査、研究、協議する。

2 協議会は、農業関係の各種事業及び諸対策の推進について必要があると認めたときは、関係機関団体に対し、指導又は助言することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、町、農業委員会、農業関係機関団体及び地域の代表者並びに学識経験者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員のうち、所属機関団体の職を失ったときは、その職を失う。

5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、町長とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長の補佐は、副町長が行い、会長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、会長が議長となり、出席委員の過半数以上の同意をもって決する。

(事務局)

第6条 協議会に事務局を置く。

2 事務局員は、会長が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委員の任期)

2 協議会の設置当初の町長が委嘱する委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年12月31日までとする。

(平成18年12月19日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、本則中「1人」とあるのは「2人」に読み替えるものとする。

むかわ町農業振興対策協議会設置条例

平成18年3月27日 条例第145号

(平成19年4月1日施行)