○むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例施行規則
平成18年3月27日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例(平成18年むかわ町条例第154号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。






○むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例施行規則
平成18年3月27日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例(平成18年むかわ町条例第154号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。






平成18年3月27日 規則第122号
(平成28年4月1日施行)
| ◆ | 平成18年3月27日 | 規則第122号 |
| ◇ | 平成28年3月31日 | 規則第9号 |