○むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第122号

(賦課金の額の決定通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定により徴収する賦課金の額を定めたときは、町営土地改良事業賦課金決定通知書(別記様式第1号)により、賦課金の徴収を受ける者(以下「被徴収者」という。)に通知する。

(賦課金の分割納付)

第3条 条例第5条ただし書の規定により、賦課金の分割納付の申出をしようとする者は、前条の通知を受けた日から14日以内に町営土地改良事業賦課金分割納付申出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書を受理した場合において、分割納付を適当と認めたときは、町営土地改良事業賦課金分割納付承認通知書(別記様式第3号)により、被徴収者に通知する。

(賦課金の徴収猶予等)

第4条 条例第7条の規定による賦課金の徴収猶予又は納期限の延長若しくは減免を受けようとする者は、町営土地改良事業賦課金(徴収猶予・減免)申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、徴収の猶予又は納期限の延長若しくは減免を適当と認めたときは、町営土地改良事業賦課金(徴収猶予・減免)決定通知書(別記様式第5号)により、被徴収者に通知する。

(特別徴収金)

第5条 町長は、条例第8条第1項の規定により徴収する特別徴収金の額を定めたときは、町営土地改良事業特別徴収金決定通知書(別記様式第6号)により、特別徴収金の徴収を受ける者に通知する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第122号

(平成28年4月1日施行)