○むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例

平成18年3月27日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4の規定において準用する法第36条第1項及び法第36条の2第1項に基づき、むかわ町が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、当該事業の受益者から賦課金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける事業は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第2条第2項に規定する土地改良事業

(2) 災害復旧事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、それらに類する事業で町長が指定するもの

(賦課金の徴収)

第3条 町が法第96条の2の規定に基づく事業を施行する場合には、当該施行に係る各年度において当該施行に要する費用(以下「事業費」という。)について、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から賦課金を徴収する。

(賦課金の額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度の賦課金の総額は、次の各号に掲げる事業について、当該各号のとおりとする。

(1) 国又は北海道から補助金等の交付を受ける事業

事業費のうち、国又は北海道から交付を受けた補助金等の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める額

(2) 前号に掲げる以外の事業

事業費のうち、国又は北海道から交付を受けた補助金等の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める額

2 前条の規定により徴収する各年度の賦課金の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有している者の面積及び当該事業により利益を受ける程度に応じてそれぞれの賦課金の総額を按分して得られる額とする。

(賦課金の徴収)

第5条 第3条の規定により徴収する各年度の賦課金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、当該賦課金を納付すべき者の申出がある場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4の規定において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく災害復旧事業に要する賦課金の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の徴収猶予等)

第7条 町長は、災害その他特別の事情により特に必要と認めるときは、第3条の規定により徴収する賦課金を猶予し、納期限を延長し、又はその一部若しくは全部を減額することができる。

(特別徴収金の徴収)

第8条 町長は、第4条第1項第1号に掲げる事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完了につき法第113条の2第2項の規定による公告があった日(その日前に知事が当該土地を含む一定の地域について、当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いて得た額の範囲内において町長が定める。

(1) 当該事業の事業費の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内にある土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該事業につき第3条の規定により徴収する賦課金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内にある土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成2年穂別町条例第29号)又は鵡川町分担金徴収条例(昭和41年鵡川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町営土地改良事業賦課金等徴収条例

平成18年3月27日 条例第154号

(平成18年3月27日施行)