○むかわ町道営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第120号

(分担金の額の決定通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定による分担金(以下「分担金」という。)の額を決定したときは、道営土地改良事業分担金決定通知書(別記様式第1号)により、条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に通知する。

2 前項の規定による通知を受けた者は、毎年町長が発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、分担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

(特別徴収金)

第3条 町長は、条例第5条第1項の規定により徴収する特別徴収金の額を定めたときは、道営土地改良事業特別徴収金決定通知書(別記様式第2号)により特別徴収金の徴収を受ける者に通知する。

(分担金の免除等)

第4条 受益者は、条例第6条の規定により分担金の減額若しくは免除又はその徴収の猶予を受けようとするときは、道営土地改良事業分担金(減免・徴収猶予)申出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を適当と認めたときは、道営土地改良事業分担金(減免・徴収猶予)決定通知書(別記様式第4号)により当該申出をした者に通知する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町道営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第120号

(平成28年4月1日施行)