○むかわ町道営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成18年3月27日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町道営土地改良事業分担金等徴収条例(平成18年むかわ町条例第153号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、毎年町長が発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、分担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



