○むかわ町道営土地改良事業分担金等徴収条例

平成18年3月27日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の施行に係る分担金又は特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、道営事業に要する費用の一部を負担するときは、当該道営事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該道営事業に要する経費のうち、町が負担する額を超えない範囲内において、町長が定める額とする。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を受益地に係る農地の総面積で除して得た額に受益者に係る農地の面積を乗じて得られる額とする。

3 前項の算定方法により難い場合は、当該受益地が受ける利益を勘案して、町長が別に定める。

(賦課期日及び納期)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(特別徴収金の徴収)

第5条 町は、受益者が、当該受益地を当該道営事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合、又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合(当該受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いて得た額の範囲内において町長が定める。

(1) 当該道営事業につき法第91条第2項の規定により町が負担する分担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る受益地の面積の当該道営事業の施行に係る地域内にある受益地の面積に対する割合を基準とし、当該道営事業によって当該特別徴収金の徴収に係る受益地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該道営事業につき第2条の規定により徴収する分担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る受益地の面積の当該道営事業の施行に係る地域内にある受益地の面積に対する割合を基準とし、当該道営事業によって当該特別徴収金の徴収に係る受益地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額

3 第1項の規定により徴収する特別徴収金の賦課期日及び納期は、その都度町長が定めるところによるほか、前条の規定を準用する。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、災害その他特別の事情により必要と認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金等の督促等)

第7条 分担金等の滞納督促及び延滞金の徴収については、町税徴収の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町道営土地改良事業分担金徴収条例(昭和62年穂別町条例第3号)又は鵡川町分担金徴収条例(昭和41年鵡川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町道営土地改良事業分担金等徴収条例

平成18年3月27日 条例第153号

(平成18年3月27日施行)