○むかわ町国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第120号

(負担金の額の決定通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定による負担金(以下「負担金」という。)の額を決定したときは、国営土地改良事業負担金決定通知書(別記様式第1号)により、条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に通知する。

2 前項の規定による通知を受けた者は、毎年町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

(負担金の一時支払)

第3条 受益者は、条例第4条第1項の規定により負担金の全部又は一部について、一時支払の方法による支払の申出をしようとするときは、国営土地改良事業負担金一時支払申出書(別記様式第2号)を支払月の3月前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を適当と認めたときは、国営土地改良事業負担金一時支払決定通知書(別記様式第3号)により当該申出をした者に通知する。

3 前項の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、一時支払に係る負担金の額を納付しなければならない。

4 前項の一時支払の方法による支払後に負担金の残額がある場合には、第2項の通知を受けた者は、毎年町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その残額に係る負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

(負担金の一時支払の変更又は取消し)

第4条 負担金一時支払決定の通知を受けた後に、当該決定を変更又は取消しをしたい者は、国営土地改良事業負担金一時支払(変更・取消)申出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を適当と認めたときは、国営土地改良事業負担金一時支払(変更・取消)決定通知書(別記様式第5号)により当該申出をした者に通知する。ただし、前項の申出がなく、かつ、当該納入通知書に指定する納期限までに一時支払に係る負担金の支払がない場合は、町長は、一時支払決定を取り消すことができるものとし、国営土地改良事業負担金一時支払取消決定通知書(別記様式第6号)により、当該受益者に通知する。

3 前項本文の通知のうち、一時支払変更決定の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、変更後の一時支払に係る負担金の額を納付しなければならない。

4 前項の変更後の一時支払の方法による支払後に負担金の残額がある場合には、第2項の一時支払変更決定の通知を受けた者は、毎年町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その残額に係る負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

5 第2項の一時支払取消決定の通知を受けた者は、毎年町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その残額に係る負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

(特別徴収金に伴う負担金の一括徴収)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定により、当該受益者からその未徴収に係る負担金を一括して徴収するときは、国営土地改良事業特別徴収金に伴う負担金の一括徴収決定通知書(別記様式第7号)により特別徴収金の徴収を受ける者に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その未徴収に係る負担金を納付しなければならない。

(負担金の免除等)

第6条 受益者は、条例第6条の規定により負担金の減額若しくは免除又はその徴収の猶予を受けようとするときは、国営土地改良事業負担金(減免・徴収猶予)申出書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を適当と認めたときは、国営土地改良事業負担金(減免・徴収猶予)決定通知書(別記様式第9号)により当該申出をした者に通知する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第120号

(平成28年4月1日施行)