○むかわ町国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
平成18年3月27日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成18年むかわ町条例第152号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、毎年町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。
3 前項の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、一時支払に係る負担金の額を納付しなければならない。
(負担金の一時支払の変更又は取消し)
第4条 負担金一時支払決定の通知を受けた後に、当該決定を変更又は取消しをしたい者は、国営土地改良事業負担金一時支払(変更・取消)申出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 前項本文の通知のうち、一時支払変更決定の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、変更後の一時支払に係る負担金の額を納付しなければならない。
5 第2項の一時支払取消決定の通知を受けた者は、毎年町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その残額に係る負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その未徴収に係る負担金を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。








