○むかわ町国営土地改良事業負担金等徴収条例
平成18年3月27日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び法第90条の2第1項の規定に基づき、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の施行に係る負担金又は特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町は、法第90条第5項の規定により、国営事業に要した費用の一部を負担するため、当該国営事業によって利益を受ける者で、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から当該負担金の一部を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により町が受益者から徴収する負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長が定める額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、受益者の場合、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る法第90条第6項の規定により省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。
2 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度(災害等の事由により必要があると認めるときは、翌年度以後の年度で町長が定める年度)から起算して農地開発事業にあっては15年、据置期間は3年、利率は年5パーセント以内とする。ただし、町長が当該国営事業が完了する以前において当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該国営事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき受益者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認める場合は、当該負担金に係る支払期間の始期は、その利益のすべてが発生した年度以後において町長が指定する年度とする。
3 負担金の納期は、町長が指定する期日とし、別に発する納入通知書により納めなければならない。
(特別徴収金の徴収)
第5条 受益者が、国営事業の施行に係る地域内にある土地を当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、法第90条の2第3項の規定により算出した額をその者から特別徴収金として一括して徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、町長が定める額とする。
3 特別徴収金の納期は、町長が指定する期日とし、別に発する納入通知書により納めなければならない。
(負担金の減免等)
第6条 町長は、災害その他特別の事情により特に必要と認めるときは、第2条の規定により徴収する負担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(負担金等の督促等)
第7条 負担金及び特別徴収金を納期限までに納付しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、町税徴収の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。