○むかわ町農業振興特別資金利子補給条例施行規則

平成18年3月27日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町農業振興特別資金利子補給条例(平成18年むかわ町条例第149号。以下「条例」という。)第13条の規定により、農業振興特別資金(以下「資金」という。)の利子補給に関して必要な事項を定めるものとする。

(利子補給契約)

第2条 条例第5条の利子補給契約は、むかわ町農業振興特別資金利子補給契約書書式(別記様式第1号)により締結するものとする。

(事業計画の審査)

第3条 農業協同組合は、農業者から資金の借入れの希望があったときは、むかわ町農業振興特別資金利子補給事業(変更)計画書(別記様式第2号)により事業計画を審査するものとする。

2 前項の事業計画に変更があった場合も、また同様とする。

(利子補給の申請)

第4条 条例第6条の利子補給の申請は、むかわ町農業振興特別資金利子補給(変更)承認申請書(別記様式第3号)によるものとする。

(承認の通知)

第5条 条例第7条の承認の通知は、むかわ町農業振興特別資金利子補給(変更)承認通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(変更申請)

第6条 条例第8条の変更申請は、第4条のむかわ町農業振興特別資金利子補給(変更)承認申請書により行い、その承認の通知は、前条のむかわ町農業振興特別資金利子補給(変更)承認通知書により行うものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 条例第9条の利子補給金の請求は、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に基づく補助金等交付申請書に利子補給金計算明細書を添付して行うものとする。

(違反行為の報告)

第8条 条例第11条の違反行為があった場合は、直ちに農業協同組合は、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町農業振興特別資金利子補給規則(昭和39年鵡川町規則第7号。以下「合併前の規則及び暫定規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに貸し付けられた資金については、平成18年度に限り、合併前の規則及び暫定規則の規定により、町が、農業協同組合を通じて農業者に利子補給を行うものとする。

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むかわ町農業振興特別資金利子補給条例施行規則

平成18年3月27日 規則第116号

(平成18年3月27日施行)