○むかわ町農業振興特別資金利子補給条例施行規則
平成18年3月27日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町農業振興特別資金利子補給条例(平成18年むかわ町条例第149号。以下「条例」という。)第13条の規定により、農業振興特別資金(以下「資金」という。)の利子補給に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業計画の審査)
第3条 農業協同組合は、農業者から資金の借入れの希望があったときは、むかわ町農業振興特別資金利子補給事業(変更)計画書(別記様式第2号)により事業計画を審査するものとする。
2 前項の事業計画に変更があった場合も、また同様とする。
(利子補給金の請求)
第7条 条例第9条の利子補給金の請求は、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に基づく補助金等交付申請書に利子補給金計算明細書を添付して行うものとする。
(違反行為の報告)
第8条 条例第11条の違反行為があった場合は、直ちに農業協同組合は、町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに貸し付けられた資金については、平成18年度に限り、合併前の規則及び暫定規則の規定により、町が、農業協同組合を通じて農業者に利子補給を行うものとする。




