○むかわ町農業振興特別資金利子補給条例

平成18年3月27日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、積極的に農業経営の改善を図ろうとする農業者に対し農業協同組合が貸し付けた農業振興特別資金(以下「資金」という。)につき、予算の範囲内で利子補給を行い、もって農家経済の安定及び地域農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」とは、現に本町内で営農している者又は本町内に新規参入し営農しようとする者で、かつ、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による組合員である者又は組合員になることを農業協同組合が認めた者をいう。

(資金の種類等)

第3条 町は、農業協同組合が年間融資平均残高2億円以内で農業者に資金を貸し付けた場合において利子補給するものとし、その資金の種類ごとの貸付限度額、償還期限及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給金の額)

第4条 町が当該年度に交付する利子補給金の額は、農業者に貸し付けられた資金の種類ごとに、当該年度の前年度の12月1日から当該年度の11月末日までの期間における融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)前条の利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が農業協同組合との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の申請)

第6条 農業協同組合は、資金の貸付けについて利子補給を受けようとするときは、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合は、利子補給を承認し、別に定める通知書により申請者に通知する。

(変更申請)

第8条 前条の承認を受けた農業協同組合が、その承認の内容を変更しようとするときは、第6条に準じて申請し、町長の承認を得なければならない。

(利子補給金の請求)

第9条 第5条の契約をした農業協同組合は、毎年度、11月末日から30日以内に利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により農業協同組合から請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、請求のあった日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第11条 町長は、農業協同組合の責めに帰すべき理由により農業協同組合がこの条例及びこの条例に基づく契約の条項に違反したとき、又は資金を借り受けた農業者が借受目的以外の目的に資金を使用したときは、利子補給を打ち切り、及び既に交付された利子補給金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第12条 農業協同組合は、町長が資金の貸付けに関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該貸付けに係る帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町農業振興特別資金利子補給条例(昭和39年鵡川町条例第14号。以下「従前の条例」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに貸し付けられた資金については、平成18年度に限り、従前の条例第5条の規定により、町が、農業協同組合を通じて農業者に利子補給を行うものとする。

別表(第3条関係)

資金の種類

貸付限度額

償還期限

利子補給率

園芸、栽培及び施設資金

1,000万円

5年

年5パーセント以内

中・小家畜及び家きん導入資金

50万円

3年

年5パーセント以内

大家畜導入資金

 

 

 

肥育素牛導入資金

1,000万円

2年

年5パーセント以内

繁殖素牛新規導入資金

1,000万円

5年(うち据置2年)

年5パーセント以内

家畜、家きん飼養施設資金

500万円

10年

年5パーセント以内

むかわ町農業振興特別資金利子補給条例

平成18年3月27日 条例第149号

(平成18年3月27日施行)