○むかわ町穂別ダム管理規則

平成18年3月27日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町穂別ダム管理条例(平成18年むかわ町条例第144号)第2条及び第8条の規定に基づき、穂別ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 ダムの管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する資格を有する者でなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理者は、この規則の定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により処理を行ったときは、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第4条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 38.20m

 堤頂の標高 標高 178.20m

 越流堰の標高 標高 173.20m

 越流堰長 68.30m

 放流管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート 内径0.85mのもの1門

副ゲート 高さ0.90m、幅0.90mのもの1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.10m

副ゲート 1分間につき0.10m

 取水管ゲート

(ア) 規模及び数

主ゲート 内径1.00mのもの1門

副ゲート 内径1.10mのもの1門

(イ) 開閉に係る開度変化量

主ゲート 1分間につき0.10m

副ゲート 1分間につき0.10m

 設計洪水流量 583m3/sec

(2) 貯水池

 集水地域の面積

 直接集水面積 70.5km2

 湛水区域の面積 1.09km2

 最大背水距離 5.59km

 設計洪水位 標高 175.70m

 常時満水位 標高 173.20m

 最低水位 標高 158.90m

 有効貯水容量 9,060千m3

(3) 最大取水量等

 最大取水量 6.449m3/sec

 最大注水量 6.449m3/sec

(貯留期間及びかんがい期間)

第5条 貯留期間及びかんがい期間は、次のとおりとする。

貯留期間 4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、毎年4月30日までに常時満水位にするものとする。

かんがい期間 5月1日から8月29日まで

(洪水及び洪水時)

第6条 この規則において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が174.6m3/sec以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒時)

第7条 この規則において「洪水警戒時」とは、むかわ町を対象として大雨警報又は大雨特別警報が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至ったときから、これらの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間をいう。

(貯水位の算定方法)

第8条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、ダムの取水塔に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第9条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における流入量、洪水吐からの越流量、取水量及び注水量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これを差引計算するものとする。

(放流等の開始及び放流量の増減の方法)

第10条 放流管からの放流及び取水管からの注水は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによってしなければならない。

(放流管ゲートの操作)

第11条 放流管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に操作することができる。

(1) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(2) その他、やむを得ない必要があるとき。

(取水管ゲート及び副ゲートの操作)

第12条 毎年8月30日から翌年3月31日までの間は、取水塔フロートを操作可能な限り最低の位置で取水管ゲート及び副ゲートを操作して、貯水池への流入量を放流するものとする。

2 取水管ゲート及び副ゲートは、前項のほか次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) 第20条第5号及び第22条の規定により貯水池から放流するとき。

(3) 前条の規定により必要があるとき。

(ダム放流の際の関係機関に対する通知)

第13条 法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、放流管からの放流又は取水管からの注水(以下「ダム放流」という。)により、下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合に、ダム放流開始(ダム放流中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に別表第1に定めるところにより行うものとする。

2 前項の通知をするときは、ダム放流の日時のほか、ダム放流量の見込みを示して行うものとする。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第14条 法第48条の規定による一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から鵡川合流地点までの穂別川の区間についてとるものとする。

2 前項の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ別に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約15分前に約15分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点における穂別川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前に約15分間

(3) 警報車の拡声器による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における穂別川の水位上昇が開始されると認められる時の約15分前

(ダムの操作に関する記録の作成)

第15条 ダムの取水管ゲート、副ゲート、放流管ゲートを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。ただし、その開閉がダム放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項に限るものとする。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの各回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、放流量、取水量及び洪水吐からの越流量

(4) ダム放流に係る最大ダム放流量が生じた時刻及びその最大ダム越流量

(5) 取水量の変更(取水の開始及び終了を含む。)があったときは、その時刻及びその直後における取水量

(6) 第13条の規定による通知及び前条第2項の規定による警告の実施状況

2 洪水吐から越流している場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 毎時の貯水位及び越流量

(2) 最大越流量が生じた時刻及び最大越流量

(3) 前項第6号に定める事項

(観測及び測定等)

第16条 ダムの管理及び操作に必要な事項については、別表第3に定めるところにより観測又は測定しなければならない。

2 前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに別表第3に掲げる事項のうちダムの状況に関するものを測定しなければならない。

3 前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第17条 管理者は、ダム及び貯水池の管理上必要な機械、器具及び資材を、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)

第18条 ダム基礎地盤に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度(以下「最大加速度」という。)が25gal以上又は室蘭地方気象台において発表された「むかわ町穂別」の震度階(以下「気象庁震度階」という。)が4以上である地震が発生したときは、発生後において、別表第4の1の事項について臨時点検を行い、別表第1に掲げる関係機関に通報するとともに、地震による異常が発見された場合は、別記様式により報告書を提出しなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第19条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第1に掲げる関係機関にその旨を通報しなければならない。

(洪水警戒時における措置)

第20条 管理者は、洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)別表第1の通報施設、別表第2のサイレン及び警報車、別表第3の観測施設、夜間に屋外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) ダム管理に関する記録を作成すること。

(5) 水害が予想される際には、別に定めるむかわ町穂別ダム事前放流等実施要領により、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。

(6) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置をとること。

(洪水時における措置)

第21条 管理者は、洪水時においては、前条第3号から第6号までに掲げる措置を行うほか、穂別川において洪水による被害の発生が予測される場合及び被害が発生した場合には、その時刻及び内容並びに別表第5の1に掲げる事項について、別表第1に掲げる関係機関に通報するとともに、別表第5の2に準じて15日以内に報告書を提出しなければならない。

(洪水警戒時の前における措置)

第22条 水害が予想される際には、別に定めるむかわ町穂別ダム事前放流等実施要領により、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。

(かんばつ時における措置)

第23条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、むかわ町長及び鵡川土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別ダム管理規則(平成10年穂別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月29日から適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別図第1(第9条関係)

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別図第2(第10条関係)

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別表第1(第13条、第18条、第19条、第20条、第21条関係)

通知の相手方

通知又は通報の方法

摘要

名称

担当機関の名称

1

北海道知事

室蘭建設管理部苫小牧出張所

加入電話

0144―32―3171

むかわ町長

穂別総合支所地域振興課


0145―45―2111

北海道札幌方面苫小牧警察署長

苫小牧警察署地域課


0144―35―0110

苫小牧警察署穂別駐在所


0145―45―2251

とまこまい広域農業協同組合穂別支所長

穂別支所営農農産課


0145―45―2211

胆振東部消防組合消防署穂別支署長

消防署穂別支署


0145―45―2244

2

北海道開発局長

室蘭開発建設部公物管理課

加入電話

0143―25―1650

室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所


01457―2―4221

別表第2(第14条、第20条関係)

サイレンの名称

サイレンの位置

サイレンの構造又は能力

摘要

第1号サイレン

勇払郡むかわ町穂別稲里515番地9(穂別川右岸)

200V3相

2.2Kw

第1号、第2号、第3号、第4号サイレンとも管理棟からの遠方操作

第2号サイレン

勇払郡むかわ町穂別稲里77番地10(穂別川左岸)

第3号サイレン

勇払郡むかわ町穂別915番地(穂別川右岸)

第4号サイレン

勇払郡むかわ町穂別138番地12(穂別川左岸)

別表第3(第16条、第20条関係)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

観測施設

摘要

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量取水量及び注水量

毎日1回

穂別貯水池水位観測所

勇払郡むかわ町穂別長和2番地地先(穂別ダム)

有線遠隔自記水位計

流入量は、第9条の規定に基づき算定する。

降水量

穂別ダム雨量観測所

同上

自記雨量計

気象

天候

 

 

気温

水象

取水量

放流量

放流の都度

越流量

越流の都度

ダムの状況

変形

少なくとも毎四半期1回

間隙水圧

漏水量

少なくとも毎月2回

ダムからの放流量及び減勢工下流河床の状況

放流の都度

 

 

貯水池内及びその末端付近の堆砂の状況

少なくとも毎年度1回

 

 

別表第4の1(第18条関係)

臨時点検については、主に目視による外観点検(以下「一次点検」という。)及び一次点検後の詳細な外観点検と計測による点検(以下「二次点検」という。)に区分する。

地震発生後については、おおむね30分以内に発生時刻、最大加速度、気象庁震度階、臨時点検対象ダム名を電話で報告するとともに、次の時点で各項目を電話等により速やかに報告すること。

報告時点

報告項目等

Ⅰ) 地震発生後遅くとも1時間以内

a) 目視での概略被災状況報告(一次点検完了前の概略の状況把握。全ての状況を把握していなくても1時間以内に確認されたものを速報すること。連絡員や監視カメラによる情報を含む。)

・ダム本体の大規模亀裂等異変の有無

・ゲート等から異常な放水等

・ダム天端設備や建屋、管理所の倒壊等

・貯水池、管理用道路等の大規模崩壊の有無

・その他視認されたダムの異変

b) 職員等が不在の場合には、職員等の到着・報告可能時刻

Ⅱ) 地震発生後おおむね2時間以内

a) 一次点検結果

b) 二次点検実施の有無及び実施時期

Ⅲ) 地震発生後おおむね24時間以内

a) 二次点検を実施した場合は、その結果。

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別表第5の2(第21条関係)

年 月 日災害に際して穂別川の穂別ダムの操作について

1 概要

2 ダム操作状況について

(1) ゲート操作記録について

(2) ダム管理施設等と記録の信頼度について

(3) ダム操作状況について

3 ダム操作と水文状況について

(1) ダム上下流における降雨状況について

(2) ダム上下流における出水状況について

(3) ダム操作と水文状況について

4 水文資料の検討に基づくダム操作の適否について

(1) 水文資料による上下流の流出量の検討について

(2) ダム操作の適否について

5 その他の検討事項

(1) 通報、通知の確認について(添付資料)

(2) ゲート操作記録

(3) 1/50,000災害平面図

(4) 管理規程

(5) その他

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むかわ町穂別ダム管理規則

平成18年3月27日 規則第113号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第113号
平成20年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第13号
平成30年6月29日 規則第8号
平成30年11月30日 規則第12号
令和2年9月23日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年5月25日 規則第13号