○むかわ町穂別ダム管理条例

平成18年3月27日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項で準用する第57条の2第1項の規定に基づき、穂別ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流及び取水)

第2条 町長は、ダムの貯水、放流及び取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整理)

第3条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(干ばつ、洪水等における措置)

第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 干ばつが発生するおそれがあるときは、ダムの利水者の意見を聴き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生の防止に努めること。

(2) 洪水が発生するおそれがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生の防止のために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること。

(気象及び水象の観測)

第5条 町長は、ダムを管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。

(監視)

第6条 町長は、常に、ダム及びその周辺の監視を行い、施設保全、危険の防止等に努めるものとする。

(管理の委託)

第7条 町長は、ダム管理の一部を公共団体に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別ダム管理条例(平成9年穂別町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月18日条例第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

むかわ町穂別ダム管理条例

平成18年3月27日 条例第144号

(平成24年6月18日施行)