○むかわ町特産物直売所管理規則

平成18年3月27日

規則第112号

(管理運営)

第2条 条例第4条の規定により指定をされた指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うむかわ町特産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営は、条例によるもののほか、この規則及び管理運営に関する協定書によって行うものとする。

(利用料金)

第3条 指定管理者は、条例第9条第2項に規定する直売所の利用料金を定めるときは、むかわ町特産物直売所利用料金承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、承認を受けた利用料金を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の利用料金を承認したときは、むかわ町特産物直売所利用料金承認書(別記様式第2号)を指定管理者に通知する。

(遵守事項)

第4条 利用者は、直売所において、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(2) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく直売所内(敷地を含む。)において、寄附金の募集(公共団体及び公共的団体が行う共同募金を除く。)、勧誘、街頭宣伝、物品の配布を行わないこと。

(4) 備付物品等の取扱い及び整理を適切に行うこと。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、直売所の建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川特産物直売所管理規則(平成15年鵡川町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町特産物直売所管理規則

平成18年3月27日 規則第112号

(平成18年3月27日施行)