○むかわ町特産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町特産物直売所の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の農畜産物、林産物及び水産物などの直接販売を通じて、地域産業の活性化及び地産地消活動の高揚並びに加工技術の振興を図るため、むかわ町特産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ぽぽんた市場

位置 勇払郡むかわ町松風3丁目1番地

(管理の代行)

第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、直売所に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務

(4) その他関連する業務

2 指定管理者の指定にあたっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。

(休所日及び開所時間)

第5条 直売所の開所時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。

2 休日は、町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

(利用の許可)

第6条 直売所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 直売所を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 町内に住所を有する者(町内にて営業している者を含む。)以外の者が商用等営利行為を行うとき。

(5) その他直売所の管理運営上適当でないとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により第6条の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又は直売所の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料金)

第9条 直売所の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、物品販売後、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、利用者の物品販売高に対し3パーセント以内の額において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(特別設備等の許可)

第10条 利用者は、直売所の建設若しくは附属設備に特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなけれげならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川特産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成15年鵡川町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町特産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第143号

(平成18年3月27日施行)