○むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例施行規則
平成18年3月27日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例(平成18年むかわ町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第2条の規定により設置されたむかわ町国民健康保険穂別診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) リハビリテーション科
(5) 整形外科
(診療を行わない日)
第3条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合及び町長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(診療時間)
第4条 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(使用料及び手数料の納付)
第6条 条例第6条の規定による使用料及び手数料の納入は、外来については即日、入院については毎月末日(退院する場合は退院する日)に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認める者に対してはこの限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町国民健康保険診療所設置条例施行規則(平成17年穂別町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日規則第164号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月5日規則第173号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
任意予防接種料の使用料
(単位:円)
種類 | 金額 | 備考 |
おたふく | 3,800 |
|
三種混合、風しん、麻しん、BCG | 5,000 |
|
二種混合(風しん、麻しん) | 10,000 |
|
前各号に掲げる以外の任意予防接種料 | 実費を勘案して、所長が別に定める額 | |