○むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例施行規則

平成18年3月27日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例(平成18年むかわ町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 条例第2条の規定により設置されたむかわ町国民健康保険穂別診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) リハビリテーション科

(5) 整形外科

(診療を行わない日)

第3条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合及び町長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(診療時間)

第4条 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(任意予防接種料の使用料)

第5条 条例第6条第2項別表に定める使用料のうち任意予防接種料の料金は、別表のとおりとする。

(使用料及び手数料の納付)

第6条 条例第6条の規定による使用料及び手数料の納入は、外来については即日、入院については毎月末日(退院する場合は退院する日)に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認める者に対してはこの限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町国民健康保険診療所設置条例施行規則(平成17年穂別町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第164号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月5日規則第173号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成29年11月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

任意予防接種料の使用料

(単位:円)

種類

金額

備考

おたふく

3,800

 

三種混合、風しん、麻しん、BCG

5,000

 

二種混合(風しん、麻しん)

10,000

 

前各号に掲げる以外の任意予防接種料

実費を勘案して、所長が別に定める額

むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例施行規則

平成18年3月27日 規則第104号

(平成29年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 病院事業
沿革情報
平成18年3月27日 規則第104号
平成18年6月30日 規則第164号
平成18年10月5日 規則第173号
平成29年11月15日 規則第14号