○むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例

平成18年3月27日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町国民健康保険穂別診療所(以下「診療所」という。)の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する事業を行うため診療所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 むかわ町国民健康保険穂別診療所

位置 むかわ町穂別81番地8

(任務)

第4条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険、介護保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業及び介護保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核としての公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第5条 診療所は、むかわ町の国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、その他の社会保険の被保険者とその被扶養者及び他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康相談及び健康診断

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置その他の治療

(6) 診療所への入院

(7) 各種疾病の予防

(介護保険事業)

第5条の2 診療所は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び同法第8条の2第6項に規定する介護予防短期入所療養介護を行うことができる。

(使用料及び手数料)

第6条 診療所を使用した者については、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められた診療等に対しては、当該法令の定める使用料を徴収する。

2 前項の算定方法により難いものの使用料及び手数料は、別表に定めるところにより徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認める者に対して、使用料及び手数料を軽減又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 震災、風水害、落雷その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか特別な事情がある者

2 前項の規定によって減免を受けようとする者は、むかわ町国民健康保険穂別診療所使用料(手数料)減免申請書(別記様式)により減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により軽減又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(入院患者の定数)

第8条 診療所の入院定数は、19人とする。

(入院及び退院)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定員に達したとき。

(2) 入院料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。

(4) その他施設の適正な管理上、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町国民健康保険診療所設置条例(平成17年穂別町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第208号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第210号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月25日条例第215号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第216号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療等については、それぞれなお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第31号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

項目

料金(円)

備考

使用料

寝具使用料

1泊につき

300

掛布団、敷布団、毛布、敷布1枚、枕1個

病衣使用料

1日につき

60


自動車使用料

往復2kmまで

200

10kmまで2kmごとに50円、10kmを超えたときは、2kmごとに110円を加算した額

薬剤容器料

1個につき



(1) 小

60

(2) 大

110

健康診断料


初診料

聴打診及び身体検査のみ(X線、検査等を行ったときは、それぞれの診療報酬点数に基づき加算する。)

死体検案料

1体につき


往検料は、往検料に準ずる死体に処置を必要としたときは、その実費を加算する。時間外は2倍、深夜は3倍とする。

(1) 一般的なもの

5,230

(2) 特殊なもの

7,330

任意予防接種料

各種任意予防接種

別に定める額


その他患者の直接負担に係るもの


別に定める額


手数料

簡易なもの

医療給付金請求書

へき地医療交通費給付金請求書その他簡易なもの

1通につき

1,040

医師が記載する必要のないもの

一般的なもの

健康診断書

交通事故に関する診断書

死亡診断書

特定疾患認定診断書

健康保険療養費支給申請書

その他一般的なもの

2,090

医師が記載するもので、症状経過又は診療内容等を記載するもの

特別なもの

自賠責診断書

保険会社診断書

保険会社入院証明書

障害年金診断書

死体検案書

裁判用診断書

生命保険用死亡診断書

その他特別なもの

3,140


付記

別に定める額は、むかわ町公告式規則(平成18年むかわ町規則第2号)に基づく告示によるもののほか、診療所内に掲示しなければならない。

画像

むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例

平成18年3月27日 条例第130号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 病院事業
沿革情報
平成18年3月27日 条例第130号
平成18年6月19日 条例第208号
平成18年6月19日 条例第210号
平成18年9月25日 条例第215号
平成18年9月29日 条例第216号
平成19年9月25日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第30号
平成20年3月12日 条例第9号
平成25年9月24日 条例第31号
平成26年6月18日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第19号
平成29年3月14日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第10号
令和元年12月11日 条例第33号