○むかわ町高齢者生活交流センター管理規則
平成18年3月27日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町高齢者生活交流センターの設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、生活交流センターにおいては、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(2) 許可なく生活交流センター内(敷地を含む。)において、寄附金の募集(公共団体及び公共的団体が行う共同募金を除く。)、勧誘、街頭宣伝、物品の配布及び販売を行わないこと。
(3) 備付物品等の取扱い及び整理を適切に行うこと。
(利用後の点検)
第5条 利用者は、生活交流センターの利用後に点検し、速やかに関係職員に報告しなければならない。
(汚損等の届出)
第6条 利用者は、生活交流センターの建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。

