○むかわ町高齢者生活交流センター管理規則

平成18年3月27日

規則第95号

(管理運営)

第2条 条例第5条の規定により指定をされた指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うむかわ町高齢者生活交流センター(以下「生活交流センター」という。)の管理運営は、条例によるもののほか、この規則及び管理運営に関する協定書によって行うものとする。

(利用料金)

第3条 指定管理者は、条例第11条に規定する生活交流センターの利用料金を定めるときは、高齢者生活交流センター利用料金承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、承認を受けた利用料金の減免又は変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の利用料金を承認したときは、高齢者生活交流センター利用料金承認書(別記様式第2号)を指定管理者に通知する。

(遵守事項)

第4条 利用者は、生活交流センターにおいては、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(2) 許可なく生活交流センター内(敷地を含む。)において、寄附金の募集(公共団体及び公共的団体が行う共同募金を除く。)、勧誘、街頭宣伝、物品の配布及び販売を行わないこと。

(3) 備付物品等の取扱い及び整理を適切に行うこと。

(利用後の点検)

第5条 利用者は、生活交流センターの利用後に点検し、速やかに関係職員に報告しなければならない。

(汚損等の届出)

第6条 利用者は、生活交流センターの建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町高齢者生活交流センター管理規則(平成17年鵡川町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

むかわ町高齢者生活交流センター管理規則

平成18年3月27日 規則第95号

(平成23年6月23日施行)