○むかわ町高齢者生活交流センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、むかわ町高齢者生活交流センター(以下「生活交流センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 生活交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高齢者生活交流センター「ひだまりの里」
位置 勇払郡むかわ町田浦249番地3
(区分)
第3条 生活交流センターは、第4条の事業ごとに次のとおり区分する。
(1) 高齢者共同生活住宅「こごみ荘」(以下「共同生活住宅」という。) 定員20人
(2) 高齢者グループホーム「ふきのとう」(以下「グループホーム」という。) 定員9人
(3) 交流広場
(事業)
第4条 生活交流センターは、次の事業を行う。
(1) 共同生活住宅 身体が虚弱などの理由により、居宅で生活することが困難な高齢者が、健康で安心した生活を送られるよう、食事など日常生活上必要なサービスを提供
(2) グループホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
(3) 交流広場 スポーツによる親睦と交流及び健康づくりと生きがいづくりの推進
(管理)
第5条 町長は、法第244条の2第3項に規定により、生活交流センターに関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 前条に規定する事業に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 建物、附属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務
(5) その他関連する業務
2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。
(利用対象者)
第6条 第3条の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 共同生活住宅 60歳以上の者であって身体が虚弱などの理由により、居宅で生活することが困難な高齢者
(2) グループホーム 次のいずれかに該当する者であって、少人数による共同生活を送ることに支障がない者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給を受ける者
イ 老人福祉法第10条の4第1項第5号に係る者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助(介護保険法第8条第21項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型生活介護に限る。)を受ける者
(3) 交流広場 前各号の利用者、地域住民及びスポーツ愛好者
(休館日及び開館時間)
第7条 交流広場の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日は、12月31日から翌年の1月5日までとする。ただし、管理上必要がある場合は、臨時に休館することができるものとする。
(2) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができるものとする。
(利用の許可)
第8条 生活交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 生活交流センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他生活交流センターの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当することとなったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により第8条の許可を受けたとき。
(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金等)
第11条 利用料金は、別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
2 グループホーム利用者は、前項の利用料金のほか、介護保険法第42条の2第2項第3号若しくは第42条の3第2項又は同法第54条の2第2項第2号若しくは第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を負担するものとする。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、生活交流センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金は、次の区分により徴収する。
(1) 共同生活住宅及びグループホームは、毎月ごとに徴収することを原則とする。月の途中で入退居した場合は、日割り計算し、第2項の費用を除き、100円未満の端数は切り捨てる。
(2) 交流広場は、前納とする。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて利用料金の全部又は一部を減免することができる。
6 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の許可)
第12条 利用者は、生活交流センターの建物若しくは附属設備に特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用者の義務等)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備等又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(立入検査等)
第15条 町長は、共同生活住宅及びグループホームの管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に検査をさせ、利用者に必要な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に利用している居室に立ち入るときは、あらかじめ、当該居室の利用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町高齢者生活交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鵡川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号の掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定中別表共同生活住宅及び交流広場の項の改正規定 平成24年1月1日
(2) 第1条の改正規定中別表グループホームの項の改正規定 平成24年4月1日
附則(平成25年3月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
項目 | 利用料金 | 摘要 | |
共同生活住宅 | 利用料 | 月額85,000円以内 | 家賃、食事費、光熱水費等 |
暖房料 | 月額10,000円以内 | 10月~5月 | |
居室光熱水費 | 実費 | ||
グループホーム | 利用料 | むかわ町高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第123号)別表(第10条関係)の規定を準用する。 | |
暖房料 | |||
食材料費 | |||
その他(日常生活費) | |||
交流広場 | 団体利用料 | 15,000円以内 | |