○むかわ町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年むかわ町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給者が6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。
2 前項第2号に規定する場合における月間の高額療養費の算定に係る高額療養費算定基準額について、令第14条第1項の場合においては、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず5万7,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、4万4,400円とする。
3 第1項第2号に規定する場合における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額について、令第14条第3項の場合においては、令第15条第3項の規定にかかわらず1万8,000円とする。ただし、令第14条の2の規定の例により、外来診療における計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における第1項及び第2項の算定による一部負担金の合算が年間の高額療養費算定基準額を超える場合については、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとし、年間の高額療養費に相当する額の算定に係る年間の高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により14万4,000円とする。
(1) 条例第2条第3号に規定する医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条第4号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 第1条の2第1項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請者に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 前2項の医療費助成の申請及び請求は、月の初日から末日までの分を毎月翌月の10日までに提出しなければならない。
2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については、同項第1号を適用する。)に規定する額とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第172号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の2を除く改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第22号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日から同年7月31日までの間は、別表(第2条関係)の規定中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額 | 児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この項において「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する第1条に定める額(第11条において読み替えた額) |
児童手当法施行令第2条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第2条 |
児童手当法施行令第3条 | 旧児童手当法施行令第11条において準用する第3条 |
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のむかわ町子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 むかわ町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のむかわ町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 むかわ町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。










