○むかわ町子ども医療費の助成に関する条例

平成18年3月27日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの保護者に対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与するとともに子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監督保護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

5 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

6 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

8 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、むかわ町の住民基本台帳に登録を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども

(4) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)に監護されている子ども

(受給資格の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したとき(以下「受給者」という。)は、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(基本利用料の助成額)

第5条 町長は、第2条第6項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の範囲)

第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもに係る医療費から、受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。ただし、満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、その属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合を除き、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。

(助成の申請及び申請期間)

第7条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して3年以内とする。

3 町長が特に必要があると認めたときは、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

(届出の義務)

第8条 保護者は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 受給資格者の医療保険に変更があったとき。

(資格の喪失)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日からこの条例による受給資格を喪失するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年鵡川町条例第10号)又は穂別町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年穂別町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第215号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項、第6項及び第8項を除く改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「又は外国人登録原票」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむかわ町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

むかわ町子ども医療費の助成に関する条例

平成18年3月27日 条例第120号

(平成29年8月1日施行)