○むかわ町アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成18年3月27日

規則第77号

(償還期間)

第2条 条例第5条第2号の貸付金の償還期間は、次の各号に掲げるものとし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行った月の翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金 25年以内(ただし、中古住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金 15年以内

(3) 宅地取得資金 15年以内

2 前項各号の償還期間中であっても、町長は、借受者の事情により繰上償還させることができる。

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条の規定による貸付けの申請は、借入申込書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 新築若しくは改修をしようとする住宅の所有者又は購入しようとする土地の所在及び所有者であることを証する書類

(2) 申請者の収入を証する書類

(3) 保証人となる者の収入を証する書類

(4) 住宅の新築等工事又は土地の取得に係る設計図書(見積書工事図面等)

(5) その他町長の必要と認める書類

(貸付けの決定)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定により住宅新築資金等の貸付けを決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(別記様式第2号)により、貸付けしないことと決定したときは、住宅新築資金等審査結果通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 条例第7条第2項の規定による貸借契約は、アイヌ住宅新築資金等貸借契約書(別記様式第4号)によるものとする。

(工事完了届等)

第6条 条例第10条の規定による住宅の新築等工事又は土地取得の完了の届出は、住宅新築等工事完了届(別記様式第5号)又は土地取得完了届(別記様式第6号)によって行うものとする。

(償還の猶予又は免除の手続)

第7条 条例第12条の規定により貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除の申請は、住宅新築資金等貸付金償還猶予(免除)申請書(別記様式第7号)によってしなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、申請者に対し、住宅新築資金等貸付金償還猶予(免除)決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町ウタリ住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年鵡川町規則第10号)又は穂別町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則(昭和50年穂別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月14日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

むかわ町アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則

平成18年3月27日 規則第77号

(平成28年4月1日施行)