○むかわ町アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則
平成18年3月27日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町アイヌ住宅新築資金等貸付条例(平成18年むかわ町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築資金 25年以内(ただし、中古住宅にあっては20年以内)
(2) 住宅改修資金 15年以内
(3) 宅地取得資金 15年以内
2 前項各号の償還期間中であっても、町長は、借受者の事情により繰上償還させることができる。
2 前項の申込書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 新築若しくは改修をしようとする住宅の所有者又は購入しようとする土地の所在及び所有者であることを証する書類
(2) 申請者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 住宅の新築等工事又は土地の取得に係る設計図書(見積書工事図面等)
(5) その他町長の必要と認める書類
2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。








