○むかわ町アイヌ住宅新築資金等貸付条例

平成18年3月27日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、アイヌの人たちの居住する住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得を行う者に対し、必要な資金を貸付けし、もってアイヌの人たちの居住環境の整備改善を図るとともに、福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金等 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。

(2) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築又は中古住宅(建築した日から起算して10年を経過していないもの)を購入しようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(3) 住宅改修資金 自ら居住する老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(4) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供する土地の取得を行おうとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(貸付けの対象者)

第3条 住宅新築資金等は、むかわ町に居住するアイヌの人に対し貸付けする。

(貸付けの限度額)

第4条 貸付けの限度額は、次の各号に掲げる資金の種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 住宅新築資金 760万円

(2) 住宅改修資金 480万円

(3) 宅地取得資金 590万円

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期間 貸付けの日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦償還

(4) 住宅の建設義務 宅地取得資金の借受者は、貸付けを受けた日から2年以内に住宅を建設しなければならない。

(5) 担保提供 償還期間中は、貸付けの対象となった住宅又は土地を担保に供しなければならない。

(貸付けの申請)

第6条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 前条の申請があった場合、町長はその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次条第1項の規定による連帯保証人と連署をもって町長と貸借契約を締結しなければならない。

3 町長は、借受者が貸付けの決定があった日から起算して1月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取消しするものとする。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は、むかわ町に居住し、独立の生計を営む成年者2人とする。

2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により適性を欠いたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(資金の貸付け)

第9条 住宅新築資金等の貸付けは、借受者が貸付けの対象となった住宅の新築若しくは改修工事(以下「新築等工事」という。)又は土地の取得に係る契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

2 借受者は、貸付けに係る住宅新築資金等(以下「貸付金」という。)を受領したときは、速やかに受領書を町長に提出しなければならない。

(工事完成検査等)

第10条 借受者は、住宅の新築等工事又は土地の取得が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て工事完了検査又は土地確認検査を受けなければならない。

2 借受者は、住宅の新築等工事又は土地の取得の費用を支払ったときは、速やかに当該支払を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(一時償還)

第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払を怠ったとき。

(3) 第14条の規定に違反したとき。

(4) 貸付けの対象となった住宅又は土地を町長の承認を受けて処分したことにより、収入があったとき。

(5) 住宅の新築等工事又は土地の取得に要した費用の額が貸付金の額を下回ったとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により住宅新築資金等の貸付けを受けたとき。

(7) その他住宅新築資金等の貸付けの目的を達し難いと認められるとき、又は正当な理由なくして貸付けの条件に違反したとき。

(償還の猶予及び免除)

第12条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により、貸付金を償還することが著しく困難と認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により、貸付けの対象となった住宅又は土地が滅失したとき。

(違約金)

第13条 町長は、借受者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還若しくは利息の支払をせず、又は第11条(第1号及び第6号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払を請求することができる。ただし、町長は、特別な事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、借受者が第11条第1号又は第6号に該当することを理由として、同条の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、当該貸付金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払を請求することができる。

(財産の処分の制限)

第14条 借受者は、貸付金により新築若しくは改修した住宅又は取得した土地を規則で定める償還期間中は、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町ウタリ住宅新築資金等貸付条例(昭和52年鵡川町条例第15号)又は穂別町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和50年穂別町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月14日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

むかわ町アイヌ住宅新築資金等貸付条例

平成18年3月27日 条例第112号

(平成23年4月1日施行)