○むかわ町地域館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第108号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町地域館(以下「地域館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生活文化の振興と住民福祉の増進に寄与するため、地域館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有明集会所 | 勇払郡むかわ町有明38番地1 |
(利用の許可)
第4条 地域館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、地域館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(3) 建物、附属施設又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失のおそれのあるとき。
(4) その他地域館の管理運営上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。
(3) 前条の各号に該当する事実が生じたとき。
(4) 利用の許可を受けた者から利用の取消し又は利用許可の内容の変更があったとき。
(使用料)
第7条 地域館の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、地域館の建物、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(申請書等の様式)
第10条 この条例に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町地域館の設置及び管理に関する条例(平成元年鵡川町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町地域館の設置及び管理に関する条例の規定は、令和3年3月31日から適用する。