○むかわ町文化財保護条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町文化財保護条例(平成18年むかわ町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第1条の2 条例第6条第1項の規定によるむかわ町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)は、別表に掲げる指定基準による。

(会長及び副会長)

第2条 条例第5条に規定するむかわ町文化財審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長の選出は、審議会委員(以下「委員」という。)の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、必要に応じ会長が招集し議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(指定の申請)

第4条 町指定文化財の指定を受けようとする者は、むかわ町指定文化財指定申請書(別記様式第1号)をむかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(同意書の提出)

第5条 条例第6条第2項の規定により、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)が町指定文化財の指定を受けることに同意したときは、教育委員会に同意書(別記様式第2号)を提出させなければならない。

(指定書及び認定書)

第6条 教育委員会は、条例第6条の規定により町指定文化財の指定又は認定をしたときは、所有者等には、むかわ町指定文化財指定書(別記様式第3号。以下「指定書」という。)を、保持者又は保持団体には指定書及びむかわ町指定文化財保持者認定書(別記様式第4号。以下「認定書」という。)を交付し通知する。

(指定書等の再交付)

第7条 前条の規定による指定書又は認定書(以下「指定書等」という。)を紛失し、又はき損したときは、教育委員会にむかわ町指定文化財指定書等再交付申請書(別記様式第5号)を提出し、指定書等の再交付を求めることができる。

2 指定書等の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書等はその効力を失うものとする。

(解除書)

第8条 教育委員会は、条例第7条の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、所有者等に対し、むかわ町指定文化財指定・認定解除書(別記様式第6号。以下「解除書」という。)を交付し通知する。

2 所有者等が前項による解除書を受けたときは、直ちに指定書等を教育委員会に返還しなければならない。

(届出)

第9条 所有者等が条例第10条の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) むかわ町指定文化財所有者氏名住所・所在変更届(別記様式第7号)

(2) むかわ町指定文化財滅失・き損・亡失・盗難届(別記様式第8号)

(現状変更の届出及び許可)

第10条 所有者等が条例第11条の規定による現状変更の許可を受けようとするときは、むかわ町指定文化財現状変更申請書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、むかわ町指定文化財現状変更許可書(別記様式第10号)を交付する。

(修理の届出)

第11条 所有者等が条例第12条の規定により町指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめむかわ町指定文化財修理届(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第12条 所有者等が条例第13条の規定による補助金を受けようとするときは、むかわ町指定文化財補助金交付申請書(別記様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合において、管理又は修理等に必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理等について指導監督する旨の条件を付することができる。

(文化財台帳)

第13条 教育委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町文化財保護条例施行規則(平成5年鵡川町教育委員会規則第3号)又は穂別町文化財保護条例施行規則(昭和52年穂別町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第1条の2関係)

町文化財指定基準

区分

指定基準

有形文化財

絵画、彫刻の部

1 各時代の遺品のうち製作優秀で文化史上貴重なもの

2 絵画、彫刻史上特に意義ある資料となるもの

3 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

4 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの

5 渡来品で特に意義あるもの

工芸品の部

1 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

2 工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

4 渡来品で工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの

書跡、典籍の部

1 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、書道史上の代表と認められるもの又は文化史上貴重なもの

2 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

3 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で文化史上貴重なもの

4 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

5 渡来品で特に意義のあるもの

古文書の部

1 古文書類は、歴史上重要と認められるもの

2 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史上貴重なもの

3 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

4 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

5 渡来品で歴史上特に意義のあるもの

考古資料の部

1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉類、鉄器その他の先史時代の遺物で学術的価値の高いもの

2 政治、宗教、産業、学芸、文化等の遺跡の出土品、その他歴史時代の遺物で学術上価値の高いもの

3 渡来品で歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

歴史資料の部

1 政治、経済、社会、文化等で歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

2 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

3 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

4 渡来品で歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

建造物の部

建造物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの

無形文化財

芸能の部

1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

工芸技術の部

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

区分

指定基準

有形民俗文化財

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの例えば、暦類、ト〈ぼく〉占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩〈がん〉具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの例えば、正月用具、節供用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生産階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民族に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、生活文化との関連上特に重要なもの

無形民俗文化財

1 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 由来、内容等において生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

区分

指定基準

記念物

史跡の部

次に掲げるもののうち歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの

1 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等)古墳、神籠石その他この類の遺跡

2 国郡庁跡、城跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡

3 社寺の跡又は旧境内、経塚その他祭祀信仰に関する遺跡

4 藩学、郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

5 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡

6 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡その他産業交通土木に関する遺跡

7 墳墓並びに碑

8 旧宅、園地、井泉、樹石及び特に由緒のある地域の類

9 外国及び外国人に関する遺跡

名勝の部

次に掲げるもののうちすぐれた国土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的又は学術的価値の高いもの、また、人文的なものにおいては、芸術的又は学術的価値の高いもの

1 公園、庭園

2 橋梁、築堤

3 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

4 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

5 岩石、洞穴

6 峡谷、瀑布、渓流

7 湖沼、湿原、湧泉

8 砂丘、砂嘴

9 火山、温泉

10 山岳、丘陵、高原、平原、河川

11 展望地点

天然記念物の部

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、自然を記念するもの

1 動物

(1) 特有の動物で著名なもの及びその棲息地

(2) 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群聚

(4) 特有な畜養動物

(5) 家畜以外の動物で、海外より移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地

(6) 特に貴重な動物の標本

2 植物

(1) 名木、巨樹、老樹、栽培植物の原木、並木、社叢

(2) 代表的原始林、稀有の森林植物相

(3) 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落

(4) 代表的な原野植物群落

(5) 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの

(6) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの

(7) 洞穴に自生する植物群落

(8) 池泉、温泉、湖沼、河等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

(9) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(10) 著しい植物分布の限界地

(11) 著しい栽培植物の自生地

(12) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

3 地質鉱物

(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(2) 地層の整合及び不整合

(3) 地層のしゅう曲及び衝上

(4) 特異な地質現象

(5) 地震断層など地塊運動に関する現象

(6) 洞穴

(7) 岩石の構造、組織

(8) 温泉及びその沈澱物

(9) 風化及び侵蝕に関する現象

(10) 硫気孔及び火山活動によるもの

(11) 氷雪霜の営力による現象

(12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)

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むかわ町文化財保護条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第9号

(平成18年3月27日施行)