○むかわ町文化財保護条例

平成18年3月27日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、むかわ町(以下「町」という。)内に所在する文化財のうち、国又は北海道(以下「国等」という。)の指定するものを除き、町にとって重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げるもののうち有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(町民及び所有者等の心得)

第3条 町民及び文化財の所有者並びに権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに、文化的活用に協力しなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第4条 むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財審議会)

第5条 教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する専門的事項を調査及び審議するため、むかわ町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内をもって組織し、学識経験を有する者のうちから教育委員会がこれを委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(指定)

第6条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、国等が指定したものを除き、町にとって特に文化的価値が高いと認めるものをむかわ町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定をしようとするときは、あらかじめその文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、無形文化財を指定するに当たっては、その保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定により指定をしようするときは、審議会に諮問しなければならない。

(解除)

第7条 教育委員会は、町指定文化財が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定又は認定を解除することができる。

(1) 滅失したとき。

(2) 著しくその価値を失ったとき。

(3) 国等の指定を受けたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認める事由のあるとき。

2 前項の解除には、前条第4項の規定を準用する。

3 町指定文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第4条第1項の規定による文化財の指定があったときは、町指定文化財の指定は、解除されたものとする。

(告示及び通知並びに効力の発生)

第8条 教育委員会は、第6条の規定による指定若しくは認定をしたとき、又は前条の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示し、所有者等に通知しなければならない。

2 第6条の規定による指定又は前条の規定による指定の解除は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(所有者等の管理義務)

第9条 所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。

(届出事項)

第10条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 町文化財について権原の異動が生じたとき。

(2) 町文化財を滅失、き損、亡失又は盗難にあったとき。

(3) 町文化財の所在地が変更したとき。

(4) 所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき。

(現状の変更)

第11条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要な指示を与え、又は条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、教育委員会は、現状変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理)

第12条 所有者等は、町指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

(経費の負担)

第13条 町指定文化財の保存、管理、修理又は復旧に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担に耐えないとき、その他特別の事情があるときは、町がその経費の一部を補助することができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、所有者等に対し教育委員会の行う公開の用に供するため、期間を定めてその文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。

2 前項の規定により出品又は展示した文化財が滅失又はき損したときは、その所有者等に対して損害を補償する。

(管理及び保存の勧告)

第15条 教育委員会は、町指定文化財の管理又は保存のため必要と認めるときは、所有者等に対し必要な措置をするよう勧告することができる。

(調査及び報告)

第16条 教育委員会は、必要と認めるときは、所有者等又は管理責任者の同意を得て、町指定文化財を調査し、又はその管理の現状について報告を求めることができる。

(有償譲渡の場合の返納金)

第17条 第13条の規定により補助金を交付した場合において、その補助を受けた町指定文化財の所有者等、その相続人、受遺者又は受贈者が当該町指定文化財を他に有償で譲り渡したときは、町は、その譲渡人に交付した補助金の全部又は一部を返納させることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町文化財保護条例(平成5年鵡川町条例第4号)又は穂別町文化財保護条例(昭和52年穂別町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町文化財保護条例

平成18年3月27日 条例第103号

(平成18年3月27日施行)