○むかわ町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放指定校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理人)

第3条 開放指定校に、管理人を置く。

2 管理人は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

3 管理人は、教育委員会が任命する。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭及び屋内運動場を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(学校施設の開放の日時)

第5条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放指定校において特別の事情がある場合、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 遊び場開放の日時は、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第6条 スポーツ開放は、むかわ町内に在住、在勤又は在学する者が構成する団体で、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に許可するものとする。この場合、屋内運動場の利用については、開放校区内に在住又は在勤する者とし、ただし、利用に支障のない場合はこの限りでない。

2 遊び場開放は、開放校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の禁止)

第7条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党又は公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理人がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用の許可)

第9条 スポーツ開放の利用許可を受けようとする者は、利用の7日前までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用の制限等)

第10条 教育委員会は、第7条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損又は滅失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(申請書等の様式)

第12条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年鵡川町教育委員会規則第2号)又は穂別町立学校体育施設開放規則(昭和57年穂別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

スポーツ開放

校庭

平日

午後3時30分から午後9時まで

屋内運動場

土曜日

午後1時から午後9時まで

 

日曜日

午前10時から午後9時まで

むかわ町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第8号

(平成18年3月27日施行)