○むかわ町穂別穂星寮の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町穂別穂星寮の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この条例は、修学のために来町する青少年に寄宿の便を与え、もって学力の向上、健康の増進及び子弟の育成に寄与するため、むかわ町穂別穂星寮(以下「寮」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 穂別穂星寮
位置 勇払郡むかわ町穂別125番地1
(管理及び運営)
第4条 寮の管理運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(寮費)
第5条 寮費は、別表に定めるところにより、保護者から徴収する。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、規則に定めるところにより、寮費を減免することができる。
(寮費の還付)
第6条 既に納めた寮費は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない理由により、町長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償責任)
第7条 入寮者又は保護者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 月額 | 備考 |
4、5、6、7、9、10、11、12、2、3月 | 40,000円 |
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8、1月 | 20,000円 |
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