○むかわ町穂別穂星寮の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町穂別穂星寮の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この条例は、修学のために来町する青少年に寄宿の便を与え、もって学力の向上、健康の増進及び子弟の育成に寄与するため、むかわ町穂別穂星寮(以下「寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 穂別穂星すいせい

位置 勇払郡むかわ町穂別125番地1

(管理及び運営)

第4条 寮の管理運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(寮費)

第5条 寮費は、別表に定めるところにより、保護者から徴収する。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、規則に定めるところにより、寮費を減免することができる。

(寮費の還付)

第6条 既に納めた寮費は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない理由により、町長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償責任)

第7条 入寮者又は保護者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、穂別町穂星寮の設置及び管理等に関する条例(平成9年穂別町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

月額

備考

4、5、6、7、9、10、11、12、2、3月

40,000円

 

8、1月

20,000円

 

むかわ町穂別穂星寮の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第85号

(平成19年4月1日施行)