○むかわ町青少年健全育成委員会設置条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町青少年健全育成委員会設置条例(平成18年むかわ町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出区分)
第2条 条例第3条に規定するむかわ町青少年健全育成委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の区分により選出する。
(1) 校長会・教頭会・鵡川高校・穂別高校 4人以内
(2) 社会教育委員代表 1人
(3) 民生児童委員代表 1人
(4) PTA代表 1人
(5) 自治会代表 5人以内
(6) 社会福祉協議会代表 1人
(7) 婦人団体代表 2人
(8) 子供会育成者代表 2人以内
(9) その他関係機関 5人以内
(会議及び議事)
第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会の議長は、会長がこれに当たる。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第4条 委員は、任務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。