○むかわ町青少年健全育成委員会設置条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第21号

(委員の選出区分)

第2条 条例第3条に規定するむかわ町青少年健全育成委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の区分により選出する。

(1) 校長会・教頭会・鵡川高校・穂別高校 4人以内

(2) 社会教育委員代表 1人

(3) 民生児童委員代表 1人

(4) PTA代表 1人

(5) 自治会代表 5人以内

(6) 社会福祉協議会代表 1人

(7) 婦人団体代表 2人

(8) 子供会育成者代表 2人以内

(9) その他関係機関 5人以内

(会議及び議事)

第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

3 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第4条 委員は、任務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町青少年健全育成委員会設置条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第21号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第21号