○むかわ町青少年健全育成委員会設置条例

平成18年3月27日

条例第88号

(目的)

第1条 本町の青少年非行の未然防止を図り、青少年を健全に育成し、指導、保護することを目的に、むかわ町青少年健全育成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 この委員会は、前条の目的を達成するためその実践に必要な情報の交換及び育成方針について協議するとともに、次の諸活動を行うものとする。

(1) 青少年を守るための環境浄化運動の推進

(2) 家庭教育の充実

(3) 関係機関、団体との連絡調整

(4) 各種情報資料の収集及び調査研究

(5) その他目的達成に必要な活動

(委員)

第3条 委員は、青少年の活動及び育成指導等に関与する家庭、学校、社会の各領域及び関係機関より、青少年の健全育成に深い関心と理解のある者のうちからむかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長・副会長)

第5条 委員会に会長、副会長を置き、委員が互選したものをもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 委員会に専門的活動を推進するために専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町青少年健全育成委員会設置条例

平成18年3月27日 条例第88号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第88号