○むかわ町博物館等処務規程

平成18年3月27日

教育長訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町穂別博物館(以下「博物館」という。)及び中村記念館(以下「記念館」という。)の運営組織及び事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 博物館館長は、上司の命を受け、博物館及び記念館(以下「博物館等」という。)の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(博物館等の事務分掌)

第3条 博物館等の事務の分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の収受、発送、整理、編さん及び保存に関すること。

(3) 予算及び決算の総括に関すること。

(4) 物品の購入及び経理に関すること。

(5) 施設設備の維持管理に関すること。

(6) 博物館協議会委員の任命及びそれらの会議に関すること。

(7) 館務日誌に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び動静に関すること。

(9) 観覧料及び使用料の調定及び収納に関すること。

(10) 資料の収集及び保存並びに展示に関すること。

(11) 資料の調査及び研究に関すること。

(12) 事業の企画及び運営に関すること。

(13) 資料の解説及び広報活動に関すること。

(14) 奉仕活動に関すること。

(15) その他博物館等活動全般に関すること。

2 博物館等における職員ごとの事務分掌は、館長が定める。当該事務分掌は、速やかに教育長に報告するものとする。

(館長の専決)

第4条 重要又は異例に属するものを除き、次に掲げる事項については、博物館長がこれを専決することができる。

(1) 公印の保管、持ち出し及び使用承認に関すること。

(2) 文書・物品の収受・発送に関すること。

(3) 物品の使用、管理に関すること。

(4) 博物館等内外の保全清掃、火気盗難の予防及び取締りに関すること。

(5) 軽易又は定例的な照会、回答、報告及び届出に関すること。

(6) 各種資料の収集及び印刷物の配付に関すること。

(7) 職員(課長職を除く。)の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届のうち、5日以内の期間に関すること。

(8) 職員(課長を除く。)の出張及び外勤に関すること。

(9) 時間外勤務(平日に限る。)に関すること。

(10) 職員の使用する自動車の維持管理に関すること。

(11) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(12) 2万円未満の食糧費の使途に関すること。

(13) 収入命令及び50万円未満のその他の収入金の調定に関すること。

(14) 契約価格50万円未満の契約の締結に関すること。

(15) 支出命令に関すること。

(16) 歳入歳出外現金の収入金の調定及び支出命令に関すること。

(17) 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(観覧券)

第5条 博物館の観覧券は、別に定める。

(事務の代決)

第6条 館長が不在のときは、館長があらかじめ主査以上の職員の中から順位を定め、指名した職員が館長の事務を代決する。

(館務日誌)

第7条 博物館等は、毎日の館務を記録するため、館務日誌(別記様式第1号)を記入しなければならない。

(資料の収集方法)

第8条 博物館等資料の収集方法は、次のとおりとする。

(1) 取得 取得の方法は、購入、寄附、製作、復元、採集、発掘、管理換等による。

(2) 寄託 寄託の方法は、借入れ、寄託等とする。

(資料の受入れ)

第9条 博物館等資料を収集したときは、博物館資料の場合は博物館資料受入台帳(別記様式第2号の1)、記念館の場合は中村記念館資料受入台帳(別記様式第2号の2)により受入れしなければならない。

(資料の登録)

第10条 博物館等資料を受入れしたときは、速やかに登録価値を判断し、博物館の場合は博物館登録資料台帳(別記様式第3号の1)、記念館の場合は中村記念館登録資料台帳(別記様式第3号の2)により登録するとともに、博物館の場合は博物館資料記録票(別記様式第4号の1)、記念館の場合は中村記念館資料記録票(別記様式第4号の2)に記帳整備しなければならない。ただし、寄託資料については、登録の必要はないものとする。

(資料の保存等)

第11条 博物館等の資料として登録されたすべての資料については、登録番号を付して博物館等に永久保存しなければならない。ただし、破損又は滅失により、保存価値の失われたときは、博物館の場合は博物館資料廃棄処理書(別記様式第5号の1)、記念館の場合は中村記念館資料廃棄処理書(別記様式第5号の2)により、処理しなければならない。

(寄託資料の保管及び返還)

第12条 博物館等に寄託された資料については、特別の条件のある場合のほか、取得資料と同様の保存管理をしなければならない。

2 寄託者より前項の寄託資料の返還を求められたときは、博物館の場合は博物館寄託資料返還申請書(別記様式第6号の1)、記念館の場合は中村記念館寄託資料返還申請書(別記様式第6号の2)により、博物館の場合は博物館資料寄託物品受領書、記念館の場合は中村記念館寄託物品受領書と引き替えに、現品を返還しなければならない。

(教育委員会に対する報告)

第13条 館長は、毎月の観覧状況を、博物館等観覧月報(別記様式第7号)により、翌月の10日までに、教育長に報告しなければならない。

(準用規定)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項はむかわ町教育委員会事務局事務組織規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第4号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の穂別町立博物館処務規程(昭和57年穂別町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教育長訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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むかわ町博物館等処務規程

平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第6号

(平成29年4月1日施行)