○むかわ町博物館設置条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町博物館設置条例(平成18年むかわ町条例第90号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 むかわ町博物館(以下「博物館」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の博物館資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 教育、学術及び文化の振興、文化観光その他の活動の推進を図り、もって地域の活力の向上に寄与すること。
(3) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
(4) 一般公衆に対して、博物館の資料及び施設の利用について必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(5) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(6) 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
(7) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(8) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。
(9) 他の博物館と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。
(10) 学校、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 博物館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
区分 | 内容 |
(1) 開館時間 | 午前9時30分から午後5時まで(入館は4時30分まで) |
(2) 休館日 | ア 月曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。ただし、その翌日が土曜日及び日曜日に当たるときは月曜日とし、月曜日が国民の祝日又はその翌日に当たるときは火曜日及び水曜日とする。 ウ 館内整理日 エ 12月31日から翌年の1月5日まで |
2 7月1日から8月31日までの期間については、前項の表第2号ア、イ、ウの規定は適用しない。
(観覧料の減免)
第4条 条例第5条の規定による観覧料の減免は、次のとおりとする。
(1) むかわ町内の小・中学校及び高等学校の児童生徒と引率者が教育を目的として入館する場合
(2) 国、地方公共団体及び学術研究機関の職員が調査、研究のため入館する場合
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する町内の老人福祉施設が収容者の養護計画の実施のため入館する場合
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条に規定する町内の知的障害者援護施設が収容者の養護計画の実施のため入館する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、公益上又は教育振興上特に館長が必要と認める場合
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく附属設備及び器具等を使用しないこと。
(5) 関係職員の指示に従うこと。
(模写品等の使用承認)
第6条 博物館資料の模写、模造、撮影又は複写を商用等営利又は研究を目的として行おうとする者は、博物館資料模写品等使用承認申請書(別記様式第2号)をあらかじめ館長に提出し、館長は、教育長の承諾のもとに、その許可を与えることができる。
(資料の貸出し)
第7条 博物館資料は、次に掲げる者に対して貸出しをすることができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設の長
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館の長
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長
(4) その他館長が適当と認める者
2 博物館資料の貸出しを受けようとする者は、博物館資料貸出承認申請書(別記様式第3号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 館長は、博物館資料の貸出しを承認したときは、博物館資料貸出承認書(別記様式第4号)を交付する。
4 博物館資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 館長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、博物館資料の返還を求めることができる。
6 博物館資料の貸出しを受けた者が、その物件をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文書により館長に届け出なければならない。
(資料の寄附・寄託)
第8条 博物館資料を寄附又は寄託しようとする場合は、博物館資料寄附等申込書(別記様式第5号)により、館長に申し出ることとする。
2 館長は、博物館資料の寄附、寄託申込みを受けた場合は、申込者に博物館資料寄附等物品受領書を交付しなければならない。
(寄託資料の利用制限及び保証)
第9条 寄託資料の貸出しは、寄託者の承認がある場合のほか、行うことができない。
2 寄託資料を、災害その他の不可抗力によって、滅失又は損傷した場合、損害賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 入館者は、施設、設備、展示品その他の物件をき損し、又は滅失したときは、教育委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(協議会の運営)
第11条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 協議会は、必要の都度会長が招集する。
4 協議会の議長は、会長がこれに当たる。
5 協議会は、委員半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町立博物館設置条例施行規則(昭和57年穂別町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月7日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。




