○むかわ町博物館設置条例
平成18年3月27日
条例第90号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、むかわ町博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(目的)
第2条 博物館は、自然及び人文に関する科学について、資料を収集し、保管し、展示するとともに、その調査研究及び普及指導を行い、学術的価値やむかわ町の自然の魅力を発信することで多様な交流を生み出し、もって学術及び文化の発展並びに地域の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 むかわ町穂別恐竜博物館
(2) 位置 むかわ町穂別80番地6
2 前項の博物館に、次のとおり分館を置く。
名称 | 位置 |
恐竜館 | むかわ町穂別79番地5 |
海洋化石館 | むかわ町穂別80番地6 |
(観覧料)
第4条 博物館の展示場に入館しようとする者は、別表に定める観覧料を納めなければならない。
2 既納の観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定に関わらず、教育委員会が、博物館の利用促進のため必要と認めたときは、個人の観覧料について、一般の入館者にあっては400円、小中学生の入館者にあっては200円として観覧させることができる。
(観覧料の減免)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。
(入館の制限)
第6条 館長は、館内の秩序を乱した者又はそのおそれがあると認められる者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(職員)
第7条 博物館に館長及び学芸員を置く。
2 前項のほか必要あるときは、学芸員補その他の職員を置くことができる。
(博物館協議会)
第8条 法第23条第1項の規定に基づき、博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4 職能の故をもって任命された委員が、その職を辞したときは、委員の職を解くものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町立博物館設置条例(昭和57年穂別町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第29号)
この条例は、令和8年4月25日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
共通観覧料 | 一般(高校生以上) | 1人1日につき | 600円 | 町内の小中学校、高等学校に通学する児童生徒及び町内に住所を有する児童生徒並びに小学校就学前の児童については、無料とする。 |
小中学生 | 1人1日につき | 300円 | ||
年間共通観覧料 | 一般(高校生以上) | 1人1年間につき | 1,500円 | 当該観覧料を納付した日から起算して1年を経過するまでの期間、同一人が回数の制限なく博物館に入館することができる。 |
小中学生 | 1人1年間につき | 800円 | ||
特定入館日 | 町民無料 | 国民の祝日、町記念行事等に合わせ、それぞれ指定要件を定め、効果的な日を教育委員会が定める。 | ||
企画展示 | 展示に要する経費を勘案し、その都度教育委員会が定める金額 | |||
摘要 この観覧料は、消費税を含むものとする。