○むかわ町生涯学習推進アドバイザー設置規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 生涯学習の推進を図るため、むかわ町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 生涯学習に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(3) その他、特に教育長が必要と認めた事項

(定数)

第3条 アドバイザーの定数は、6人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、生涯学習に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第5条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第6条 アドバイザーの勤務時間は、むかわ町非常勤職員(嘱託職員及び臨時職員)の勤務時間及び休暇基準に関する規則(平成18年むかわ町規則第36号)の例による。ただし、教育長が特に必要と認めた場合には、これを超え、又は変更して勤務を命ずることができる。

2 アドバイザーの服務規律は、むかわ町職員服務規程(平成18年むかわ町訓令第22号)の例による。

(報酬等)

第7条 アドバイザーの報酬は、むかわ町嘱託職員任用取扱要綱(平成18年むかわ町訓令第55号)第6条から第12条までの規定に準ずるものとする。

2 アドバイザーが公務のため旅行した場合に支給する旅費は、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号)別表中「一般職」を準用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町生涯学習推進アドバイザー設置規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第23号