○むかわ町生涯学習推進アドバイザー設置規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 生涯学習の推進を図るため、むかわ町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 生涯学習に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(3) その他、特に教育長が必要と認めた事項
(定数)
第3条 アドバイザーの定数は、6人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、生涯学習に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再任することができる。
(解任)
第5条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。
(服務)
第6条 アドバイザーの勤務時間は、むかわ町非常勤職員(嘱託職員及び臨時職員)の勤務時間及び休暇基準に関する規則(平成18年むかわ町規則第36号)の例による。ただし、教育長が特に必要と認めた場合には、これを超え、又は変更して勤務を命ずることができる。
2 アドバイザーの服務規律は、むかわ町職員服務規程(平成18年むかわ町訓令第22号)の例による。
(報酬等)
第7条 アドバイザーの報酬は、むかわ町嘱託職員任用取扱要綱(平成18年むかわ町訓令第55号)第6条から第12条までの規定に準ずるものとする。
2 アドバイザーが公務のため旅行した場合に支給する旅費は、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号)別表中「一般職」を準用する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。