○むかわ町社会教育委員設置条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町社会教育委員設置条例(平成18年むかわ町条例第87号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 社会教育委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び招集)

第5条 会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、会議を招集するときは、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

3 会議の通知後に緊急を要する事項があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを付議することができる。

(専門部会)

第6条 会議に必要がある場合は、専門部会を置くことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町社会教育委員設置条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第20号

(平成18年3月27日施行)