○むかわ町社会教育委員設置条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町社会教育委員設置条例(平成18年むかわ町条例第87号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 社会教育委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び招集)
第5条 会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、会議を招集するときは、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
3 会議の通知後に緊急を要する事項があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを付議することができる。
(専門部会)
第6条 会議に必要がある場合は、専門部会を置くことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。