○むかわ町社会教育委員設置条例

平成18年3月27日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、社会教育委員について必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

むかわ町社会教育委員設置条例

平成18年3月27日 条例第87号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第87号
平成26年3月13日 条例第2号