○むかわ町教育委員会居住施設管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)に定める公有財産のうち教育財産に係る居住施設の管理については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居住施設管理者 教育長又はその委任を受けて居住施設を管理する者をいう。

(2) 公宅使用者 第6条の規定により、公宅の貸与の決定を受けた者をいう。

(公宅等の区分)

第3条 公宅の種類は、次の2種に区分する。

(1) 普通公宅 1区画の建物に1世帯の職員が居住することを目的とする公宅

(2) 共同公宅 一の建物に2世帯以上の職員が共通の出入口、廊下等を使用して居住することを目的とし、かつ、世帯毎に炊事施設を有する公宅及び2人以上の職員が共同して居住することを目的とし、かつ、炊事を共同で行う住宅

(貸与者の資格)

第4条 公宅の貸与を受けることができる者は、町立学校に勤務する職員及び教育長が特に必要と認めた者とする。

(貸与の申請)

第5条 公宅の貸与を受けようとする職員は、公宅貸与申請書(別記様式第1号)により当該居住施設管理者に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 居住施設管理者は、前条の申請に基づき、その貸与の可否を決定し、公宅貸与決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(公宅使用誓約書)

第7条 公宅使用者は、前条の通知を受けたときは、すみやかに、公宅使用誓約書(別記様式第3号)を居住施設管理者に提出しなければならない。

(公宅使用者の義務)

第8条 公宅使用者は、善良な管理者としての注意をもって、当該公宅の維持管理に当たらなければならない。

2 公宅使用者は、当該公宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 公宅使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

(同居させる場合の承認)

第9条 公宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、居住施設管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、公宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。

(自費建設の許可)

第10条 公宅使用者は、次に掲げる施設に限り居住施設管理者の許可を受けて、自費建設をすることができる。ただし、これにより公宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生じることがないものであり、公宅を明け渡す際当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。

(1) 15平方メートル未満の建物

(2) 電話、電灯、電気、ガス、水道その他の工作物

(公宅の滅失及び損傷の報告)

第11条 公宅使用者は、天災その他の事故により当該公宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を直ちに居住施設管理者に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 公宅使用者は、第10条の規定により許可を受けてする場合を除き、公宅の原形を変更し、又はその使用に係る公宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(公宅料)

第13条 公宅の貸与については、当該公宅使用者から毎月公宅料を徴収する。

2 公宅料の徴収は、公宅の貸与を受けた日から開始し、公宅の明け渡した日をもって終わるものとする。

3 公宅料は月額とし、むかわ町公宅料算定基準(平成18年むかわ町訓令第33号)の例により、各公宅につき教育長が決定する。

4 共同公宅の貸与の場合には、その玄関、炊事場、廊下、便所、物置等の共用部分についてそれぞれの居住部分の面積で按分した面積をそれぞれの居住部分に加えた面積を基礎として公宅料を算定するものとする。

(公宅料の納付期日)

第14条 公宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(公宅の明渡し)

第15条 公宅使用者(第4号にあっては、その同居者又はその法定相続人)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該公宅を明渡さなければならない。

(1) 町立学校職員でなくなった場合 1月

(2) 転任又は転勤により当該公宅を使用すべきでなくなった場合 1月

(3) 教育委員会の都合により明渡しを命じられた場合 2月

(4) 死亡した場合 6月

2 居住施設管理者は、公宅使用者が前項の期間を経過してもなお公宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(公宅の明渡し命令)

第16条 居住施設管理者は、公宅使用者が次のいずれかに該当することとなった場合は、当該公宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 公宅料を3月以上滞納したとき。

(2) 第7条から第12条までの規定に違反したとき。

(明渡しの手続)

第17条 公宅使用者は、公宅を明け渡そうとするときは、その公宅を正常な状態にし、公宅返納届(別記様式第4号)を居住施設管理者に提出し、当該公宅の現状についての検査を受けなければならない。

(公宅貸与簿)

第18条 居住施設管理者は、公宅貸与簿(別記様式第5号)を備え、公宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。

(1) 所在地

(2) 公宅番号及び建物の構造、面積

(3) 建築年月日及びその取得に要した費用

(4) 増築した場合の建物の構造、面積

(5) 改築等により効用を増した部分の内容

(6) 前2号に係る建築年月日及びその改築等に要した費用

(7) 公宅料

(8) 公宅使用者の職及び氏名

(9) 貸与及び返納の年月日

(10) 附属する施設及び物件

(11) その他自費建設、同居等の許可又は証人等の公宅管理上必要な事項

(借受物件たる居住施設の取扱い)

第19条 第3条から前条までの規定については、借受物件たる居住施設の管理について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の学校職員であった者で引き続き本町に勤務する者の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則等の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた認定、手続その他の行為とみなす。

3 居住施設の貸与に関し特別な事情がある場合は、平成21年3月31日までの間、第13条の規定にかかわらず、教育長が別に額を定めることができる。

様式 略

むかわ町教育委員会居住施設管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第19号

(平成18年3月27日施行)