○むかわ町公宅料算定基準

平成18年3月27日

訓令第33号

(公宅料の算定)

第2条 公宅料は、月額によるものとし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条に規定する近傍同種の住宅の家賃の算定方法に準じた方法により算定する。

2 前項の算定は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条第3項に規定する修繕費及び同項に規定する管理事務費の3分の2の額並びに同条第4項に規定する損害保険料の額の合計を12で除して得た額とする。

3 むかわ町情報通信施設に関する設備を備えた公宅の公宅料は、前項の規定により算定した額に500円を加えた額とする。

(公宅料算定の例外)

第3条 規則第4条第4号の規定により貸与を受けた公宅使用者の公宅料は、前条の規定にかかわらず、むかわ町行政財産使用料徴収条例(平成18年むかわ町条例第65号)第2条第2項の使用料算定基準(土地使用料を除く。)の規定に準じて算定された年額を12で除して得た額とする。

(端数処理)

第4条 前2条の公宅料に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(公宅料の改定の時期)

第5条 前3条の規定により算定された公宅料の改定の時期は、その算定されたときの翌年度から改定する。

(日割の場合の取扱い)

第6条 新たに公宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の公宅料は、日割により計算した額とする。

2 前項の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ)の職員であった者で引き続き本町に採用された者の新町設置の日前においてこの訓令の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた認定、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

むかわ町公宅料算定基準

平成18年3月27日 訓令第33号

(平成21年4月1日施行)