○むかわ町立学校教職員の自家用車の公用使用に関する運用規程

平成18年3月27日

教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町立学校教職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第16号。以下「規則」という。)における、自家用車の公用使用の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(公務についての例示)

第2条 規則第1条に掲げる公務についての例示は、次のとおりとする。

(1) 家庭訪問や地区懇談会等

(2) 進路のための学校等訪問

(3) 公共交通機関の利用が著しく不便であるような場所で開催される研修会研究会等への出席

(4) 児童・生徒の非行防止のための長期休業中における巡回指導や補導及び登下校時の交通安全指導等校外での生徒指導

(5) 遠足、野外活動等学校行事の安全や行動計画の確認をするための事前踏査

(6) 見学、発表会、ボランティア活動等学校管理下において行われる校外教育活動

(7) 学校管理下において行われる校外運動競技等の教育活動

(8) その他教育課程に編成がされている学校教育活動及び学校運営上、校長が認めた用務

(9) 町役場、町教育委員会、町内各学校・その他関係機関との連絡調整及び事務処理

(10) 赴任時

(児童・生徒同乗の特認)

第3条 教育長は、前条第6号及び第7号に規定する公務については、自家用車の公用使用を承認する場合において、やむを得ないと認められる場合に限り、児童・生徒の同乗を特に承認することができる。

(児童・生徒同乗の届出)

第4条 職員が児童・生徒同乗の届出をするときは、規則第4条第6号中の「職員」とあるのは、「児童・生徒」に読み替えるものとする。

(安全対策)

第5条 校長又は職員は、児童・生徒を同乗させるときは、あらかじめ保護者の了解を得るとともに、万一の事故に備え児童・生徒の緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じておくほか、一層の安全確保に努めるものとする。

(特例)

第6条 校長は、自家用車の公用使用の取扱いについては、この訓令により難い特殊の事情がある場合には、教育長に協議するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町立学校職員の自家用車の公用使用に関する運用規程(平成10年穂別町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

むかわ町立学校教職員の自家用車の公用使用に関する運用規程

平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第3号
平成21年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号