○むかわ町立学校教職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町立学校の教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車の使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって公用車(むかわ町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと教育長がこれを承認した場合に限り、例外的に自家用車を公用に使用することができる。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、教育長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において、同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする(緊急と認められる場合を除く。)

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる場合には、自家用車の公用使用の承認を認めないものとする。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合、又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が、過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備の状態が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離がおおむね300キロメートル、運転時間が5時間を超える場合

(6) 当該自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項の規定により職員を同乗させる場合には、更に、500万円以上の搭乗者損害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承認の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、公用に使用する自家用車届(別記様式第1号)により、前条第1項第6号に規定する保険の契約証の写しを添えて、使用する自家用車を校長に届け出なければならない。

2 職員は、前項の届出事項に変更を生じた場合、又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長に届け出なければならない。

3 校長は、前2項の届出がなされたときは、第2条及び第3条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理できるものとする。

4 校長は、前項の届出を受理したときは、公用に使用する自家用車登録簿(別記様式第2号)によりこれを登録し、保管するとともに、公用に使用する自家用車登録書(別記様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、自家用車公用使用申出書(別記様式第4号)により、原則として使用する7日前までに校長の意見を付して教育長に申し出、承認を受けなければならない。この場合、校長は、当該職員から受理した公用に使用する自家用車届の写しを添付しなければならない。

6 教育長は、前項の規定による申出を承認したときは、自家用車公用使用承認書(別記様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。

(校長の専決等)

第6条 第3条第1項第1号の場合、又は前条第5項の規定にかかわらず町内での使用の承認については、校長が専決することができる。

2 校長は、前項の規定により専決したときは、事後において速やかに、町内の使用承認にあっては、自家用車の公用使用承認簿(別記様式第6号)により月ごとに、その旨を教育長に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第7条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(旅費の支給等)

第8条 職員の自家用車を公用で使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わない。

(交通事故等の場合の処理)

第9条 教育長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き、町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により当該職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第10条 教育長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合は、当該運行について責任を有する職員がその損害を賠償するものとする。ただし、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、その賠償額又は損害額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成10年穂別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町立学校教職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第16号

(平成18年3月27日施行)