○むかわ町立学校職員服務規程

平成18年3月27日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町立学校管理規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第48条の規定に基づき、むかわ町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 むかわ町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年むかわ町条例第40号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。

(氏名変更等の報告)

第4条 職員は、規則第28条第1号から第4号までに掲げる事実が生じたときは、速やかに校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に身上事項変更報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 校長は、所属職員から前項の身上事項変更報告書の提出があったときは、速やかに教育長にその写しを提出しなければならない。

(出勤簿の押印)

第5条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記様式第2号)に押印しなければならない。

(外勤)

第6条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第8条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、外勤簿(別記様式第3号)をもって行う。

(時間外勤務)

第7条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記様式第4号)をもって行う。

(公務旅行)

第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、5日以内に校長に復命書(別記様式第5号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(別記様式第6号)により教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記様式第7号)により校長に、請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 年次有給休暇の届出をする場合

(2) 病気休暇、特別休暇又は組合休暇を請求する場合

(3) 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとす場合(所属職員にあっては第6項の規定に該当する場合を除く。)

2 職員は、介護休暇の承認を受ける場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては介護休暇処理簿(別記様式第8号)により校長に、提出しなければならない。

3 職員は、引き続き90日を超えて病気休暇の承認を受ける場合は、長期病気休暇承認願(別記様式第9号)により、教育長に提出しなければならない。

4 職員は、引き続き6日を超える病気休暇の承認を受ける場合、又は引き続き6日を超える産前休暇若しくは産後休暇の申出若しくは届出をする場合は、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、医師の証明書を提出しなければならない。

5 校長は、前項の病気休暇を承認したとき、又は同項の申出若しくは届出があったときは、病気休暇にあっては病気休暇承認報告書(別記様式第10号)に、産前休暇及び産後休暇にあっては産前産後休暇報告書(別記様式第11号)に医師の証明書の写しを添えて、速やかに教育長に提出しなければならない。

6 所属職員は、規則第20条第2項各号に掲げる場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。

7 職員が有給欠勤(給与を受けて勤務しないことをいう。)の承認を受けようとするときの手続は、第1項の規定を準用する。

(研修)

第10条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記様式第12号)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(規則第36条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記第12号様式の2)を、研修終了後に研修報告書(別記第12号様式の3)を校長に提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第11条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記様式第13号)を提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可の願い出)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(別記様式第14号)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ教育長に教育に関する兼職等承認願(別記様式第15号)を提出しなければならない。

(営利企業等を離職した場合の手続)

第14条 職員は、前2条の規定により、既に許可又は承認を受けた職を辞めたときは、教育長に営利企業等離職届(別記様式第16号)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第15条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により、10日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、着任期限延期届(別記様式第17号)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記様式第18号)により引継ぎをしなければならない。

2 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(書類の経由)

第17条 職員がこの訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の穂別町立学校職員服務規程(平成10年穂別町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日教育長訓令第4号)

この教育長訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年8月1日教育長訓令第7号)

1 この訓令は、令達の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際現に改正前のむかわ町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、病気休暇に係る請求に使用する場合を除き、改正後のむかわ町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

むかわ町立学校職員服務規程

平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年12月18日 教育委員会教育長訓令第4号
平成23年8月1日 教育委員会教育長訓令第7号