○むかわ町職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月27日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日に新たに職員になった者は、第2条の規定にかかわらず宣誓を行わずにその職務を行うことができる。
附則(令和元年12月11日条例第37号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
