○むかわ町立学校出席停止の命令に関する規程
平成18年3月27日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町立学校管理規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第44条の規定に基づき出席停止の命令に関して必要な事項を定める。
(出席停止の要件)
第2条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)があると認めたときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(1) 当該児童等の氏名、生年月日及び住所
(2) 当該児童等の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童等の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 当該児童等の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(6) 当該児童等の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
(7) 出席停止を命ずると判断した理由
(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(9) 出席停止期間中の指導方針
(10) その他必要と認める事項
(保護者からの意見聴取の方法)
第4条 規則第44条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長又は教育長の指名する事務局の職員若しくは当該児童等が在籍する校長が行うものとする。
2 意見の聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
(当該児童等からの意見聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等から意見を聴取することに配慮するものとする。
(被害者である児童生徒及び保護者への対応等)
第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又は保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童等の指導に関与した関係機関の意見を求めることができる。
(出席停止の期間の設定の在り方)
第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(別記様式第2号)を当該児童等の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第9条 教育委員会は、出席停止命令に係る当該児童等の出席停止期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるため、当該児童等の在籍する学校の校長から指導計画書を提出させるものとする。
(出席停止の解除)
第10条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童等の在籍する学校の校長から申出を受けて、当該児童等の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、当該児童等の保護者に対して出席停止解除通知書(別記様式第4号)を交付し、出席停止の命令を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第11条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。




