○むかわ町立学校管理規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 校務の分掌(第4条―第6条)
第3章 学校運営協議会(第7条)
第4章 職員
第1節 職員組織(第8条―第10条の4)
第2節 職員の勤務時間、休暇等(第11条―第19条)
第3節 職員の服務(第20条―第30条)
第5章 学校施設(第31条―第34条)
第6章 教育運営
第1節 学年及び学期(第35条・第36条)
第2節 休業日(第37条・第38条)
第3節 教育課程(第39条・第40条)
第4節 教科書等(第41条・第42条)
第5節 学校行事(第43条)
第6節 出席停止(第44条・第45条)
第7節 雑則(第46条―第48条)
第7章 補則(第49条・第50条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるとおりとする。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、事務職員その他の職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「時間外勤務」とは、正規の勤務時間(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)に規定する勤務時間をいう。)を超える勤務をいい、休日等(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含む。
(5) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間外、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(6) 「外勤」とは、正規の勤務時間内において、校地外で行う勤務をいう。
(7) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(8) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(9) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(10) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(11) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 校務の分掌
(校務の分掌)
第4条 校長は、この規則に定めるものを除くほか、所属職員の校務の分掌を定めなければならない。
4 校長は、第1項の規定により所属職員の校務の分掌を定めたときは、その校務分掌を教育長に報告しなければならない。
(職員会議)
第5条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(校長の職務代理の届出等)
第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第5項の規定(同法第49条において、この規定を準用する場合を含む。)により、校長に事故がある場合において校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 校長に事故がある場合において、校長の職務を代理することとなるべき教頭が置かれていない学校又は教頭に事故があり、若しくは教頭が欠けている学校にあっては、校長又は校長事務取扱が発令されるまでの間、所属職員のうちあらかじめ校長の指定する者がその職務を代行するものとする。ただし、重要又は異例の事項については、その処理につき、あらかじめ校長の指示を受けており、又は緊急に処理を要する場合を除き、代行することはできない。
第3章 学校運営協議会
(学校運営協議会)
第7条 学校に、学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第4章 職員
第1節 職員組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 前項の規定により主任等を命免したときは、校長は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
9 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務主幹)
第9条 学校に、別に定める基準により、事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第10条 学校に、別に定める基準により、専門事務主任を置くことができる。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第10条の2 学校に、別に定める基準により、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて、校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(指導専門員)
第10条の3 学校に、別に定める基準により指導専門員を置くことができる。
2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第10条の4 学校に、別に定める基準により専門員を置くことができる。
2 専門員は、学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
第2節 職員の勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)の定めるところによる。
(在校時間等)
第12条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第13条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 職員の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(外勤)
第14条 職員の外勤は、校長が命ずる。
(時間外勤務等)
第15条 職員の正規の勤務時間外及び休日における勤務は、校長が命ずる。
(代休日の指定)
第16条 代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第17条 職員の年次有給休暇についての届出は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第18条 職員が給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例及び同条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
3 前項の規定により所属職員に引き続き7日以上の有給欠勤の承認を行った場合には、校長は速やかに教育長に報告しなければならない。
(教職員以外の職員の勤務時間等)
第19条 職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の勤務時間、服務等については、この節及び次節の規定にかかわらず、町の条例及び教育委員会が別に定めるところによるものとし、校長の監督を受けるものとする。
第3節 職員の服務
(服務の宣誓)
第20条 職員の服務の宣誓については、むかわ町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年むかわ町条例第40号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第21条 職員の職務に専念する義務の免除については、むかわ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年むかわ町条例第41号)及び同条例に基づくむかわ町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年むかわ町規則第33号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(研修)
第22条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による教員の勤務場所を離れて行う研修の承認は、校長が行う。
(営利企業等の従事)
第23条 職員の営利企業等の従事については、むかわ町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年むかわ町規則第34号)の定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第24条 職員が、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第25条 職員は、採用、転任等の辞令を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(校長の事務引継)
第26条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に、速やかに、事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引き継がなければならない。
3 後任者は、前2項の規定により引継ぎを終えたときは、引継書の写しを添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。
(旅行命令)
第27条 職員の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ、教育長の承認を受けるものとする。
2 職員の国外旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
3 職員は、前項の規定による旅行を終えたときは、速やかに教育長に復命しなければならない。
(宿直及び日直)
第28条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。
(氏名変更等の報告)
第29条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に報告しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を取得したとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(5) 休職の事由が止んだとき、又は90日以内において疾病が治癒したとき。
(職員についての報告)
第30条 校長は、職員について次の各号に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。
(2) 職員に善行があったとき。
(3) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(4) 前条各号に掲げる報告があったとき(校長の場合を除く。)。
(5) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第5章 学校施設
(学校施設の管理)
第31条 校長は、学校施設を管理し、その整備保全に努めなければならない。
2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の管理を分担する。
(学校施設の防火)
第32条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第33条 校長は、学校施設について次に掲げる場合は、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について事故が生ずるおそれのあるとき、又は生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第34条 学校施設の利用については、別に定める。
第6章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第35条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第36条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで。
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで。
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで。
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
3 校長は、前項の規定により2学期にしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第2節 休業日
(休業日)
第37条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(臨時休業)
第38条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の届出)
第39条 校長は、教育課程を編成したときは、これとあわせて次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事計画等
2 前項の場合において、連携型中学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型高等学校と協議するものとする。
第4節 教科書等
(準教科書等の採択)
第41条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書等の届出)
第42条 校長は、準教科書を採択しようとするとき、及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 学校行事
(学校行事)
第43条 学校において学校行事を実施しようとするときは、その主要なものについて、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 校長は、学校行事のうち次に掲げるものについては、教育委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技及び対外試合等
第6節 出席停止
(伝染病による出席停止)
第44条 校長は、伝染病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席の停止を指示することができる。
2 校長は、前項の規定による指示をしたときは、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(性行不良による出席停止)
第45条 教育委員会は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法第35条第1項(第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、出席停止に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
第7節 雑則
(表簿)
第46条 学校には、学校教育法施行規則第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸勤務命令簿 5年間
(5) 諸調査統計表 3年間
(6) 官公庁往復文書 1年間
(7) 日宿直日誌 1年間
(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間
(公印)
第47条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
2 公印の制式、保管及び使用については、むかわ町教育委員会公印規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第7号)に定めるところによる。
(児童・生徒についての報告)
第48条 校長は、児童又は生徒について教育上重要な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第7章 補則
(委任)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(内部規程)
第50条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町学校管理規則(平成3年鵡川町教育委員会規則第2号)又は穂別町立学校管理規則(昭和50年穂別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月1日教委規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
司書教諭 | 12学級以上の学校に司書教諭を置く。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 |
| |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
司書教諭 | 12学級以上の学校に司書教諭を置く。 | |
別表第2(第40条関係)
連携型中学校名 | 連携型高等学校名 |
むかわ町立鵡川中学校 | 北海道鵡川高等学校 |